定期預金
特別金利定期預金「感謝」
2024年10月21日現在
商品概要説明【単利型】
商品名
【特別金利定期預金「感謝」(単利型)】
自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期)
販売対象
- 個人のお客さま(個人事業主の方も含みます)
取扱期間
2024年10月21日~2024年11月29日
預入期間
- 定型方式:1年
- 自動継続のみの取扱い
(預入時の申し出により元金継続または元利金継続の取扱いができます)
預入
- (1)預入方法:一括預入(10万円以上の新規預入)
- (2)預入金額
- ・自由金利型定期預金<M型/単利型>(スーパー定期):10万円以上1,000万円未満
- (3)預入単位:1円単位
払戻方法
満期日以後に一括して払戻します
利息
- (1)適用金利
- 1年もの:固定金利年0.15%(税引後年0.1195275%)
- 上記の利率を約定利率として満期日まで適用します
- 自動継続後の利率は、継続日における該当する定期預金の通常の店頭表示の利率を適用します
- (2)利払方法(頻度)
- 満期日以後に一括して支払います
- (3)計算方法
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
手数料
不要
付加できる特約事項
- 「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) - マル優の取扱いができます
中途解約時の取扱い
満期日前に解約する場合は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および以下の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下切捨て)により計算した期限前解約利息とともに払い戻します
- 6ヵ月未満・・・・・・・・・・解約日における普通預金利率
- 6ヵ月以上1年未満・・・約定利率×50%
金利情報の入手方法
金利は店頭または当金庫ホームページでご確認ください
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください
紛争解決措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、上記コンプライアンス統括室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
- 山形県弁護士会でも民事上の紛争について当事者間の話合いによる解決をサポートする目的で示談あっせんセンターが設置されていますので、ご利用を希望されるお客さまは、山形県弁護士会示談あっせんセンター(月~金(祝日を除く)、10時~16時、電話:023-635-3648)にお問い合わせください。(※手数料のご負担は同センターが定めるところによります。)
その他参考となる事項
- 本定期預金はATMおよびインターネットバンキング等でのお取り扱いはできません
- 他のサービスとの併用はできません
- 金融情勢の変化等により取扱いを中止または変更することがあります
- 預金保険制度の付保対象預金です
- 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます) - その他、詳しくは窓口までお問い合わせください
商品概要説明【複利型】
商品名
【特別金利定期預金「感謝」(複利型)】
- 自由金利型定期預金<M型/複利型>(スーパー定期)
販売対象
- 個人のお客さま(個人事業主の方も含みます)
取扱期間
2024年10月21日~2024年11月29日
預入期間
- 定型方式:3年
- 自動継続のみの取扱い
(預入時の申し出により元金継続または元利金継続の取扱いができます)
預入
- (1)預入方法:一括預入(10万円以上の新規預入)
- (2)預入金額
・自由金利型定期預金<M型/複利型>(スーパー定期):10万円以上1,000万円未満 - (3)預入単位:1円単位
払戻方法
満期日以後に一括して払戻します
利息
- (1)適用金利
- 3年もの:固定金利年0.20%(税引後年0.15937%)
- 上記の利率を約定利率として満期日まで適用します
- 自動継続後の利率は、継続日における該当する定期預金の通常の店頭表示の利率を適用します
- (2)利払方法(頻度)
満期日以後に一括して支払います - (3)計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6ヵ月毎の複利計算
税金
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
手数料
不要
付加できる特約事項
- 「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) - マル優の取扱いができます
中途解約時の取扱い
満期日前に解約する場合は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および別表の預入期間に応じた利率(小数点第3位以下切捨て)により6ヵ月毎の複利計算した期限前解約利息とともに払い戻します
期限前解約利率(預入金額1,000万円未満の場合)
-
預入期間約定期間:<定型方式>3年
-
預入期間
6ヵ月未満約定期間:<定型方式>3年
解約日における普通預金利率 -
預入期間
6ヵ月以上1年未満約定期間:<定型方式>3年
約定利率×40% -
預入期間
1年以上1年6ヵ月未満約定期間:<定型方式>3年
約定利率×50% -
預入期間
1年6ヵ月以上2年未満約定期間:<定型方式>3年
約定利率×60% -
預入期間
2年以上2年6ヵ月未満約定期間:<定型方式>3年
約定利率×70% -
預入期間
2年6ヵ月以上3年未満約定期間:<定型方式>3年
約定利率×90%
小数点第3位以下は切捨てます
金利情報の入手方法
金利は店頭または当金庫ホームページでご確認ください
苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください
紛争解決措置
本商品の苦情は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス統括室(9時~17時、電話:0238-22-3433)にお申し出ください
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンス統括室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、上記コンプライアンス統括室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
- 山形県弁護士会でも民事上の紛争について当事者間の話合いによる解決をサポートする目的で示談あっせんセンターが設置されていますので、ご利用を希望されるお客さまは、山形県弁護士会示談あっせんセンター(月~金(祝日を除く)、10時~16時、電話:023-635-3648)にお問い合わせください。(※手数料のご負担は同センターが定めるところによります。)
その他参考となる事項
- 本定期預金はATMおよびインターネットバンキング等でのお取り扱いはできません
- 他のサービスとの併用はできません
- 金融情勢の変化等により取扱いを中止または変更することがあります
- 預金保険制度の付保対象預金です
- 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります
(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます) - その他、詳しくは窓口までお問い合わせください