【「暴力団排除条項」導入のお知らせ】

「暴力団排除条項」導入のお知らせ

当金庫では、平成19年 6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、反社会的勢力との取引を遮断するため、平成22年 5月から「信用金庫取引約定書」などの融資関連契約書に「暴力団排除条項」を導入しております。
また、平成22年 6月から反社会的勢力への対応を更に強化するために、下記の預金関連規定等に「暴力団排除条項」を導入して、当金庫とのお取引開始時に、お客様に反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくこととしました。
これにより、本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
また、表明・確約に関して虚偽の申告をなされたことが判明した場合は、お取引を停止又は解約させていただきます。
なお、改正後の規定等は、改正前からお取引いただいているお客様にも適用されますので、規定等の改正前からお取引いただいているお客様にあっても、反社会的勢力と判明した場合には取引停止又は取引契約の解除をさせていただきます。
当金庫では、今後とも反社会的勢力との関係排除に向け取組んでまいりますので、お客様におかれましては、この取組みの趣旨をご理解のうえご協力をいただきますようお願い申しあげます。

1.暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)とは
暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)とは、暴力団等反社会的勢力に対する新規取引の謝絶、すでに取引がある場合は取引停止又は取引契約の解除を定めた条項です。

2.改正した預金関連規定等
普通預金規定ほか各種預金規定および貸金庫規定等