マイナンバー制度に関するご案内

預金口座付番に向けた個人番号の利用目的変更について

平成29年12月

 ひまわり信用金庫(以下「当金庫」といいます。)は、平成30年1月開始予定の個人番号(マイナンバー)の預金口座付番に向け、個人情報保護法第15条第2項および第18条第3項により、当金庫の「個人番号」および「個人番号をその内容に含む個人情報」の利用目的を以下のとおり変更(追加)することをお知らせいたします。
なお、変更日は平成30年1月1日からとさせていただきます。

利用目的
 当金庫は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等により、お客さまの「個人番号」および「個人番号をその内容に含む個人情報」を、以下の業務以外の目的で利用いたしません。

  1. 出資配当金の支払に関する法定書類作成・提供事務のため
  2. 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
  3. 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため
  4. 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため
  5. 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
  6. 預金口座付番に関する事務のため(追加)

お問い合わせ先
ひまわり信用金庫 事務部 0246-23-8500(土日祝日を除く9:00~17:00)




平成28年1月から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始します。
マイナンバー制度では、一人ひとりに異なる個人番号(12桁)と、法人に法人番号(13桁)が与えられ、社会保障や税、災害対策に活用されます。

平成27年11月4日現在

マイナンバーの通知について

通知時期 通知方法 桁数
個人番号 平成27年10月以降 各市町村からの「通知カード」 12桁
法人番号 国税庁長官からの書面 13桁

個人番号は「通知カード」に記載されています。
税務関係の手続等で必要になりますので、厳重に保管・管理しましょう。

当金庫とのお取引に当たって

マイナンバー制度開始により、一定のお取引を行う場合、
税務上、金融機関等へ個人番号・法人番号の告知が必要になります。


 当金庫では、法令で定められた手続きについてマイナンバーをご提示いただきますので、みなさまのご理解とご協力をお願いします。ご提示いただきましたマイナンバーは法令に従い、適切に取扱いいたします。
 また、個人番号をご提供いただく際は、ご本人であることを確認する書類の提示も併せてお願いします。


マイナンバー制度についてはこちら

※詳しくは、各市町村、またはマイナンバーコールセンター
(0570-20-0178)へお問い合わせください。


最終更新日 2017.12.11