【定款変更のお知らせ】

定款変更のお知らせ(令和元年8月30日)

 平成30年8月に公布・施行されました会員資格要件の拡充にかかる信用金庫法施行規則の改正により、「地区内に転居することが確実と見込まれる者(以下、「地区内への転入予定者」という。)」が信用金庫法第10条第1項第4号に定める会員たる資格を有する者として追加されました。
これにより、転入前の会員加入および住宅取得資金等の貸付が可能となったことから、当金庫においても地区内への転入予定者の貸付ニーズに対応するため、定款第5条(会員たる資格)、定款第10条(加入)等について改正いたしました。
 また、当金庫の経営体制の強化及び経営管理態勢の一層の機能向上を図ることを目的として、会長を置くことができる旨を定め、定款第18条(代表理事)、定款第19条(理事会)等について改正いたしました。

定款変更のお知らせ(平成30年8月31日)

 平成28年12月に公布された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」により、平成30年1月以後、最終異動日等から9年を経過した預金等がある場合には、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、電子公告を行わなければならないと定められました。
 これにより「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定による公告は、電子公告によるものと改正いたしました。

<定款変更内容>

  • ①民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第3条第1項の規定による公告は、電子公告により行う。

定款変更のお知らせ(平成28年8月25日)

 信用金庫業界において「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」の改定が決議され、総代の選任のために置く選考委員は、総代会の決議を経て決定される旨が定められました。
これまで、総代選任のために置く選考委員の指名を理事会の決議で行ってまいりましたが、当金庫としてもガバナンス強化に資することから、総代選任のための選考委員は、総代会の決議を経て決定するものに改正いたしました。
 また、総代の任期を長くすることにより、金庫経営について理解を深めてもらうため、総代の任期を2年から3年に改正しました。

<定款変更内容>

  • ①総代の選任のために置く選考委員は、総代会の決議を経て決定する。
  • ②総代の任期を3年とする。

定款変更のお知らせ(平成28年2月3日)

 さる平成26年9月19日に信用金庫法施行規則が改正され、定款に長期間所在が不明となられている会員(以下、「所在不明会員」といいます。)の方の除名(注1)に関する事項を定めることができることとされました。これにより、総代会の決議をもって定款を一部変更し、所在不明会員の方を除名することができることとなりました。
 協同組織の地域金融機関である当金庫におきましては、会員の方の加入・脱退の状況を正確に把握することは経営上の重要な課題であり、法令・定款に基づく所在不明会員の方への対応を行うことは、当金庫の出資事務の合理化、ひいては、現在当金庫をご利用いただいているお客様の利益にもつながるものです。
 以上の理由から、当金庫では、平成27年6月16日開催の第92期通常総代会の議決を得て、平成27年9月24日付で定款を変更いたしましたのでお知らせいたします。
 これにより、下記に該当する会員の方は総代会の決議により除名となることがございます。
 なお、住所等が変更になられた会員の方で、当金庫に対し届出住所等の変更手続きを行っていらっしゃらない方は、速やかにお手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。


・所在不明会員の方とは、次の①~③の全てに該当する会員の方で、これらの方は総代会において、除名となることがございます。
 ①5年以上継続して当金庫の事業を利用していない方。(注2)
 ②当金庫の通知又は催告が5年以上継続して到達しなかった方。
 ③当金庫への届出住所等に所在していないことが確認できた方。

(注1)
 信用金庫法第17条第3項では、定款に定める事由に該当する会員の方を総(代)会の決議によって除名することができると規定されております。 除名により脱退となられた方は会員の資格を失うこととなりますが、除名された総(代)会の翌年の4月1日(又は、翌年の通常総(代)会の翌日)以降にご請求いただければ出資金の払戻しをいたしております。

(注2)
 窓口やATM等でのご入出金等、借入金のご返済、口座振替契約の設定及び口座振替契約に基づく引落としがされた方などは、①に該当せず、除名の対象となることはありません。 ただし、5年以上継続して、当金庫の出資のみをお持ちの場合や、当金庫の出資配当金や預金の利息のみが記帳されている普通預金口座のみをお持ちの場合は、「事業を利用している」には該当せず、除名の対象となります。

定款変更のお知らせ(平成24年8月1日)

 平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用金庫には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
 当金庫においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局の認可を得て平成24年8月1日付で定款を変更いたしました。
 これにより、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当金庫の会員となることはできません。また、会員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。
 当金庫では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。


Ⅰ.当金庫の会員となることができない者
  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
  2. 次の各号のいずれかに該当する者
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
Ⅱ.総代会の決議により除名となることがある場合
  1. 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの金庫の信用を毀損し、またはこの金庫の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  2. 加入申込書でしていただく、上記Ⅰの「1」および「2」のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

【お問合せ先】
ひまわり信用金庫 総務部(電話:0246―23―8500)