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投資信託

特定口座

特定口座とは平塚信用金庫がお客さまに代わって株式投資信託の換金時の譲渡損益などを計算し「年間取引報告書」を作成するサービスです。
特定口座をご利用いただくと譲渡損益の計算など、所得税の確定申告の準備が軽減されます。また、確定申告せずに源泉徴収により納税を行うこともできます。

特定口座のしくみ図

  • 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを、ご選択いただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初の買取など(買取、解約、償還)のお取り引きまで可能です。
    それ以降の年内の変更はできません。
  • 「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は原則として確定申告が必要となります。
  • 「源泉徴収あり」の口座でも、一般口座や他金融機関の特定口座との損益通算や、繰越控除をおこなう場合など、必要に応じて確定申告をおこなうこともできます。

注1)平成21年4月現在、当金庫の特定口座で計算されるのは、当金庫の特定口座に預け入れられた公募株式投資信託の「買取請求による譲渡損益」および「解約・償還損益」です。なお、平成22年1月から(予定)、「源泉徴収あり」の口座に「分配金」を受け入れることが可能となり、特定口座内で損益通算が可能となります。

注2)収益分配金は、配当所得として課税され源泉徴収されるため確定申告は不要です。(総合課税として申告することもできます。)

注3)特定口座を開設いただく前のご売却などにつきましては、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「年間取引報告書」には記載されません。

特定口座のメリット

平塚信用金庫がお客さまに代わって譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成します。お客さまは「年間取引報告書」を使用いたしまして確定申告を行うことができます。そのため、確定申告の手続が簡単になります。

  • 「年間取引報告書」は年度末基準で作成し、お客さまにご郵送いたします。お客さまは、「年間取引報告書」をご利用いただくことで、譲渡損益の計算などの煩雑な手続が軽減されます。

「源泉徴収あり」を選択された場合は、確定申告が不要となります。

  • 源泉徴収あり口座では、解約などのお取り引きの都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益があればお客さまに代わって当金庫が源泉徴収をおこない税務署に納税をします、損失であればすでに徴収した税額から還付されます。