金融機関コード:1561

家族信託専用口座

商品概要

商品名 ・「にししん家族信託専用口座」
*「普通預金」または「無利息型普通預金」による取扱いとなります。
販売対象 ・家族信託契約上受託者となられた方。
期  間 ・特に期間の定めはありません。
預  入 預入方法 ・定めはありません。
預入金額 ・定めはありません。
払戻方法 ・定めはありません。
利  息 適用利率 ・変動金利
・毎日の店頭表示の利率を適用します。
利払方法 ・毎年2月と8月の当金庫所定の日に支払います。
計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
*「無利息型普通預金」での取扱いの場合、利息はつきません。
税  金 ・「普通預金」での取扱いの場合、以下の通りとなります。
・令和19年12月31日までに支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・マル優はご利用になれません。
*「無利息型普通預金」での取扱いの場合、税金はかかりません。
手数料 ・口座開設手数料 110,000円(税込)
・口座管理手数料  3,300円(税込)*翌年度以降
・振込に際しての為替手数料については当庫所定の手数料がかかります。
(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。)
中途解約時の取扱い ・定めはありません。
金利情報の入手方法 ・金利はこちらをご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置 苦情処理措置  本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい
紛争解決措置  愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。
その他参考となる事項 ・本商品は、キャッシュカードの発行、ATMでのご利用及び為替取引、各種料金の自
動支払いおよびインターネットバンキングのご契約がご利用になれます。
・本商品は ①信託組成に専門士の関与があること。
②信託契約書が公正証書であること。
③信託契約が自益信託(委託者と受益者が同一)であること。
④受託者が委託者兼受益者の法定相続人であること。
以上の信託契約条件を満たす必要があります。
・「無利息型普通預金」へと変更した際に、未払い普通預金利息がある場合は、変更時にその利息を精算して、変更後の無利息型預金口座にご入金します。
・預金保険制度の付保対象預金です。
*「普通預金」での取扱いの場合、預金保険によって元金1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金の元金を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
*「無利息型普通預金」での取扱いの場合、預金保険によって全額保護の対象となります。

家族信託専用口座開設手続きの流れ

ご家族が当庫職員に相談

当庫より家族信託組成に熟知した専門士を紹介

専門士によるヒアリング

専門士、お客様、ご家族とご一緒に信託契約書(案)を作成

家族信託専用口座開設のお申込み

公正証書作成、信託不動産の信託登記持込み

信託専用口座作成

お問い合わせ・ご相談

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