金融機関コード:1561

後見支援預金

商品概要

 
商品名 ・「にししん後見支援預金」
*「普通預金」または「無利息型普通預金」による取扱いとなります。
販売対象 ・成年後見人、未成年後見人
(家庭裁判所より後見支援預金の新規開設に係る「指示書」の交付を受けた方)
期  間 ・特に期間の定めはありません。
預 入 預入方法 ・家庭裁判所が交付する「指示書」に基づき預け入れを行います。
預入金額 ・家庭裁判所が交付する「指示書」に基づき払い戻しを行います。
払戻方法 ・家庭裁判所が交付する「指示書」に基づき払い戻しを行います。
利  息 適用利率 ・変動金利
・毎日の店頭表示の利率を適用します。
利払方法 ・毎年2月と8月の当金庫所定の日に支払います。
計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
*「無利息型普通預金」での取扱いの場合、利息はつきません。
税  金 ・「普通預金」での取扱いの場合、以下の通りとなります。
・令和19年12月31日までに支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・マル優はご利用になれません。
*「無利息型普通預金」での取扱いの場合、税金はかかりません。
手数料 ・口座開設手数料 11,000円(税込)
 *被後見人が当金庫で年金受取りの場合は無料。
・口座管理手数料  3,300円(税込)*翌年度以降
・振込に際しての為替手数料については当庫所定の手数料がかかります。
 (詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。)
中途解約時の取扱い ・定めはありません。
・家庭裁判所が交付する「指示書」が無い場合、当該預金口座の解約はできません。
金利情報の入手方法 ・金利はこちらをご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置 ・苦情処理措置  本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい
・紛争解決措置  愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。
その他参考となる事項 ・本商品は、キャッシュカードの発行、ATMでのご利用及び為替取引、各種料金の自動支払いおよびインターネットバンキングのご契約はできません。
・本商品は、成年後見人・未成年後見人のみの取扱いで、「保佐人」「補助人」「任意後見人」では取扱いできません。
・すでにお取引のある後見支援預金を、口座番号を変更せず、「普通預金」から「無利息型普通預金」に切り替える場合には、家庭裁判所の「指示書」は必要ありません。
・「無利息型普通預金」へと変更した際に、未払い普通預金利息がある場合は、変更時にその利息を精算して、変更後の無利息型預金口座にご入金します。
・預金保険制度の付保対象預金です。
*「普通預金」での取扱いの場合、預金保険によって元金1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金の元金を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
*「無利息型普通預金」での取扱いの場合、預金保険によって全額保護の対象となります。

後見支援預金手続きの流れ

後見開始または未成年後見人選任の申立て

申立人または後見人候補者による後見支援預金の利用申し出

家庭裁判所による利用適否の検討

後見人が、後見支援預金の利用が適していると判断した場合
①預入する金額、②定期金交付の金額などを設定し、家庭裁判所に後見支援預金を
利用する旨の報告書を提出します。
(注)後見人が後見支援預金の利用に適さないと判断した場合は、家庭裁判所は再検討します。

後見支援預金の作成
家庭裁判所が、報告書の内容を確認し、後見支援預金の利用に適していると判断
した場合は、指示書が後見人に発行されるので、指示書を持参して西尾信用金庫で
口座の作成手続きをして下さい。

口座作成後、家庭裁判所に作成報告
口座作成後速やかに、口座の写し等を添えて報告してください。

お問い合わせ・ご相談

各種お問い合わせ対応窓口をご案内しています

お問い合わせ一覧

PAGETOP