金融機関コード:1561

会員限定金利優遇定期預金

当金庫の出資会員さま向け
いつも当金庫を支えていただいている出資会員の皆さまに特別な定期預金をご用意しました。

お取扱対象

当金庫に出資していただいている個人、個人事業主、法人
※預金者名義は、出資会員さまに限ります。 出資配当金指定口座のある店舗でお取扱いいたします。

商品概要

発売期間:令和6年5月1日から令和7年3月31日まで
商品名(愛称) 会員限定金利優遇定期預金
販売対象 ・当金庫の会員の個人、個人事業主、法人
期  間 ・1年、3年 自動継続(元金継続、元利金継続)
預  入 預入方法 ・一括預入
預入金額 ・法人:1口10万円以上3,000万円以下(預入限度1社 3,000万円まで)
・個人・個人事業主:1口10万円以上2,000万円以下(預入限度1名 2,000万円まで)
 ※預金者名義は出資会員さまに限ります。
 ※出資配当金指定口座のある店舗でお取扱いいたします。
預入単位 ・1円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。
利息 適用金利 ・固定金利
 法人:1年もの 年0.16%
 個人・個人事業主:①1年もの 年0.16% ②3年もの 年0.28%
・約定金利は、初回満期日まで適用します。
・なお、満期日(自動継続日)以後は、継続日におけるスーパー定期の店頭表示の利率を適用します。
利払方法 ・満期日以後に一括して支払います。
計算方法 ・1年もの:付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
・3年もの:付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6カ月毎の複利計算。
税金 ・令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優利用の場合は除きます。)
手数料 ―――
付加できる特約事項 ・「総合口座」の担保とすることができます。
 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
・マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い ・中途解約された場合は、当初預入日から解約時まで当金庫所定の中途解約利率が適用になります。
金利情報の入手方法 ・金利はこちらをご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置 苦情処理措置  本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい
紛争解決措置  愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。

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