商品名 | 期日指定定期預金 | |
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販売対象 | ・個人の方のみ | |
期 間 | ・最長3年(据置期間1年) ・満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。ただし、満期日の指定は1カ月前までに通知が必要です。 ・預入時の申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
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預 入 | 預入方法 | ・一括預入 |
預入金額 | ・1,000円以上300万円未満 | |
預入単位 | ・1円単位 | |
払戻方法 | ・満期日以後に一括して払戻します。 | |
利 息 | 適用金利 | ・固定金利 ・預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。 ・自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。 |
利払方法 | ・満期日以後に一括して支払います。 | |
計算方法 | ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算 | |
税 金 | ・利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。) ※令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
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手数料 | ――― | |
付加できる特約事項 | ・自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は、担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) ・マル優の取扱いができます。 |
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中途解約時の取扱い | ・満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した期限前解約利息とともに支払います。 | |
金利情報の入手方法 | ・金利はこちらをご覧ください。 | |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい 紛争解決措置 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等 で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、 全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士 会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所ま たは当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。 |
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その他参考と なる事項 | ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率によ り計算します。 ・満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。 ・お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本 1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。 |