金融機関コード:1561

子育て応援定期預金

お取扱対象

妊娠中の方および18歳以下のお子様を扶養されているご家族(1家族1名義)

商品概要

商品名(愛称) 子育て応援定期預金 (自動継続定額複利預金)
販売対象 ・妊娠中の方および18歳以下の子供を扶養されているご家族(1家族1名義)
期  間 ・最長5年(据置期間6カ月)
・自動継続(元金継続、元利金継続)
預  入 預入方法 ・一括預入
預入金額 ・1口50万円以上500万円以下(1家族1名義500万円が限度)
預入単位 ・1円単位
払戻方法 引き出し ・据置期間(6カ月)経過後、いつでも引き出し自由です。
一部引き出し ・据置期間(6カ月)経過後、いつでも何回でも預金の一部を1万円以上1円単位で自由に引き出しいただけます。
※預入金額300万円以上の場合、一部引き出しにより300万円を下回った預金については、その日を境に、300万円以上の利率と300万円未満の利率とで分かち計算されます。
利息 適用金利 ・固定金利
・預入時の店頭表示の定額複利預金の利率に扶養する18歳以下の子供の人
数に応じて上乗せ金利を適用します。      
1人  …年0.07%上乗せ  
2人  …年0.09%上乗せ
3人以上…年0.12%上乗せ  
・上乗せ金利は、初回満期日まで適用します。満期日(自動継続日)以後は、その時点の店頭表示金利を適用します。

・預入期間に応じて金利が段階的に(6段階)上昇します。
6カ月以上1年未満→1年以上2年未満→2年以上3年未満→3年以上4年未満→4年以上5年未満→5年
利払方法 ・預入金額300万円未満と300万円以上で適用金利を区別いたします。
・満期日以後に一括して支払います。
計算方法 ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6カ月毎の複利計算。
税金 ・令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優利用の場合は除きます。)
手数料 ―――
付加できる特約事項 ・「総合口座」の担保とすることができます。
 (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
・マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い ・預入日から6カ月未満で解約する場合は、解約日における普通預金の利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
金利情報の入手方法 ・金利はこちらをご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置 苦情処理措置  本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい
紛争解決措置  愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。

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