金融機関コード:1561

にししん年金優遇定期預金 おもいやり

商品概要

商品名(愛称) ・にししん年金優遇定期預金(おもいやり)
販売対象 ・〈にししん〉の年金自動受け取りをご利用中の個人の方
・新しく〈にししん〉で年金自動受け取りを開始される個人の方
※対象の年金は国民年金、厚生年金、共済年金および下記「年金等」です。
期  間 ・1年
・自動継続の取扱はできません。
預  入 預入方法 ・一括預入
預入金額 ・1人 10万円以上350万円以内 ただし、下記「各種手当」受給者の方は700万円以内
※対象の「各種手当」
 国民年金・・・・・・・・・・障害基礎年金 遺族基礎年金
 (旧)国民年金・・・・・・老齢福祉年金 障害年金 母子年金 準母子年金 
遺児年金 老齢特別給付金
 (旧)厚生年金・・・・・・障害年金 遺族年金 寡婦年金 遺児年金 通算遺族年金
(船員保険含む)   特例遺族年金 かん夫年金
 共済年金・・・・・・・・・・障害年金 遺族年金 通算遺族年金
各種手当・・・・・・・・・・児童扶養手当 特別児童扶養手当 特別障害者手当 
障害児福祉手当 福祉手当 医療特別手当 健康管理手当
保健手当 特別手当   
なお、年金受け取り指定口座のある営業店でのみ取扱いができます。
預入単位 ・1円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して払戻します。
利息 適用金利 ・固定金利
・1年もの年0.12%
・約定利率は、満期日まで適用します。
利払方法(頻度) ・満期日以後に一括して支払います。
計算方法 ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金 ・令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
手数料 ―――
付加できる特約事項 ・マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い ・ 満期日前に解約する場合は、次の中途解約利率(小数点第4位以下切捨)
  により計算した利息とともに払戻します。
・ 預入期間が6ヵ月未満…解約日における普通預金の利率
・ 預入期間が6ヵ月以上1年未満…約定利率×50%
金利情報の入手方法 ・金利はこちらをご覧ください。
苦情処理措置・紛争解決措置 苦情処理措置  本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出下さい
紛争解決措置  愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
・お1人様1金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。

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