金融機関コード:1561

定期積金

商品概要

商品名 定期積金(スーパー積金)
販売対象 ・法人および個人の方
契約期間 ・1年、2年、3年、4年、5年
預入 預入方法 ・定期または数回にわたり掛金の払込みができます。
預入金額 ・10,000円以上
預入単位 ・1,000円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息 適用金利 ・固定金利
・契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
給付補填金の支払方法 ・給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
計算方法 ・給付補填金は付利単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金 ・個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかり ます。(なお、マル優は利用できません。)
※令和19年12月31日までの間に支払われる 利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税 15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
・法人は総合課税となります。
手数料 ―――
付加できる特約事項 ・普通預金等からの自動振替による受入ができます。
中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
①初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
解約日の普通預金利率
②初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定年利回り×60%(ただし、解約日の普通預金利率を下限とする。)
金利情報の入手方法 ・金利(年利回り)こちらをご覧ください。
苦情処理措置・ 紛争解決措置 苦情処理措置  本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さま相談室(8:30~17:30、電話:0120-108760)にお申し出 下さい
紛争解決措置  愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電 話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、 第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望される お客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または、 全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)に お申し出ください。また、お客さまから各弁護士会に直接お 申し出いただくことも可能です。 なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護 士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまに もご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセス に便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もありま す。例えば、東京以外の弁護士会において東京の弁護士会 とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停)や、東 京以外の弁護士会に案件を移す方法(移管調停)がありま す。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ「東 京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国 しんきん相談所または当金庫・お客さま相談室」にお尋ねください。
その他参考となる事項 ・払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。
・満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
・お 1 人様 1 金融機関あたり、決済用預金を除く他の預金と合算して、元本 1,000万円までとその利息が預金保険制度により保護されます。

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