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内部統制システム基本方針

当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号並びに同法施行規則第23条の規定に基づき、理事会で決議した以下の「内部統制システム基本方針」に則って、継続的に内部統制システムの整備を進め、その実効性確保に努めてまいります。

1.当金庫の理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)
法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置づけ、「信用金庫行動綱領」とこれに基づく「法令等遵守方針」及び「法令等遵守規程」を定めるとともに、役職員が遵守すべき法令等の解説、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示した手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を制定する。更にコンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定する。
2)
法令等遵守を確保する体制として、法令等遵守に関する経営上重要な事項の協議又は評価を行う機関として「コンプライアンス委員会」を設置するほか、当金庫内の法令等遵守の問題を一元的に管理する「コンプライアンス統括本部」を設置するとともに各業務部門及び各営業店等に「コンプライアンス責任者」、「コンプライアンス担当者」を配置し、コンプライアンス統括本部との連携を図る。
また、公益通報者保護の窓口として、コンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括本部に報告・相談等を行うことができるコンプライアンス通報・相談窓口(コンプライアンス・ホットダイヤル)を設置する。
3)
内部監査部門は、法令等遵守態勢の有効性及び適切性についての監査を実施し、その結果を代表理事へ報告する。当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事会及び常勤理事会に報告する。

2.当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)
理事の職務の執行に係る情報については、文書(電磁的記録を含む。)の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書保存規程」に基づき、適正な保存及び管理を行う。
2)
理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。

3.当金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)
適正な統合的リスク管理を実現するため、「リスク管理の基本方針」や「統合的リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として制定し、リスクカテゴリーごとにそれぞれのリスクの特性等に応じた管理規程等を制定する。
2)
当金庫全体のリスクを一元的に管理する部署(以下、「リスク管理統括部署」という。)及びリスクカテゴリーごとの管理部署を定め、リスク管理の実効性及び相互牽制機能を確保し、統合的にリスクを管理する体制を確立する。また、リスク管理方針に基づき、資産・負債を総合管理し、運用戦略等の策定・実行に関わる部門については「ALM委員会」とする。
3)
リスク管理統括部署は、統合的なリスクの状況を定期的にALМ委員会に報告し、リスク管理態勢に関する重要な事項は常勤理事会に報告する。
4)
内部監査部門は、統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性についての監査を実施し、その結果を代表理事へ報告する。当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事会及び常勤理事会に報告する。

4.当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)
「理事会」とその委任を受けた審議・決定機関である「代表理事会」を一体化した意思決定・監督機関と位置づけ、それぞれの運営及び付議事項等を定めた「理事会規程(及び同付議基準、報告事項)」及び「代表理事会規程」を制定する。
2)
理事会は指揮命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、組織・業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。
3)
理事会は、経営方針、経営計画、業務・態勢に係る基本方針等を決定し、より具体的な対応は代表理事会、常勤理事会、各種委員会及び担当理事等の判断に委ねる。

5.次に掲げる体制その他の当金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制

1)
当金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者((3)及び(4)において「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当金庫への報告に関する体制
当金庫の代表理事は、子法人等管理規程等に基づき、子法人等の代表取締役から定期的に、当該子法人等の取締役等の職務執行の状況のうち重要な情報など経営上の重要事項に関する報告を受ける。当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事会及び常勤理事会に報告する。
当金庫は、当金庫と子法人等の間で連絡会を定期的に開催し、経営上の課題等について協議するとともに、当該子法人等の取締役等の職務執行の状況など経営上の重要事項に関する報告を義務付ける。当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事会及び常勤理事会に報告する。
当金庫の内部監査部門は、定期的又は必要があると認められるときは、法令等に抵触しない範囲において、当金庫グループのコンプライアンス及びリスク管理の観点から子法人等への監査を行い、その結果を代表理事へ報告する。当該報告を受けた代表理事は、その内容を必要に応じて理事会及び常勤理事会に報告する。
当金庫では、当金庫グループにおける法令違反等の未然防止と早期解決を図るため、子法人等の取締役等及び使用人においても、当金庫のコンプライアンス統括本部に対して直接通報を行うことができるコンプライアンス通報・相談窓口(コンプライアンス・ホットダイヤル)を整備する。
2)
当金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当金庫は、リスク管理の基本方針に基づき、グループ全体のリスク管理体制を整備し、子法人等がそれぞれの特性等に応じたリスク管理体制を構築するよう監督する。
当金庫は、当金庫のリスク統括部門において、当金庫グループ全体の各種リスクを統括して一元的に管理し、常時モニタリングする。
当金庫は、ALM委員会において、定期的にリスク統括部門からモニタリングの結果等について報告を受けるとともに、当金庫グループのリスク管理体制に係る課題や対応策を協議する。
当金庫の子法人等において、リスク管理上重大な問題が発生した場合には、当該子法人等の代表取締役は、直ちに代表理事へ報告を行うことを義務付ける。当該報告を受けた代表理事は、ALM委員会を開催して対応を検討のうえ、事案に応じた支援を行う。
当金庫は、大規模自然災害、重大なシステム障害及び風評リスク等の不測の事態により生じ得る損害や影響を最小限に抑えるため、当金庫が策定するコンティンジェンシープラン【危機管理計画書】等を当金庫グループ全体に適用させ、これを当金庫の子法人等の役職員に周知することにより平時よりグループ全体の危機管理体制を整備する。
3)
当金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当金庫は、当金庫グループの経営方針を策定するとともに、子法人等の業務運営方針や経営計画その他重要事項の策定にあたっては、子法人等の規模や特色等を踏まえつつ、当金庫が示すグループ経営方針や当金庫の業務運営方針、経営管理方針等に準拠した内容としているかを子法人等管理部門において検証する。
当金庫は、子法人等における職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他組織に関する基準を「子法人等管理規程」に定め、子法人等の規模や特性等を踏まえつつ、子法人等がこれに準拠した体制を構築しているかを子法人等管理部門において検証する。
当金庫は、子法人等管理部門において、子法人等における業務運営方針や経営計画に基づく事業の実施状況を定期的に管理・検証し、必要に応じて理事会及び常勤理事会へ報告する。
4)
当金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当金庫は、当金庫が制定した「信用金庫行動綱領」をグループ全体のコンプライアンスの考え方の根幹とし、これを子法人等の役職員に周知する。
当金庫は、当該子法人等におけるコンプライアンス責任者を配置させ、法令等遵守態勢を確保する体制を構築させる。
当金庫は、理事長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、当金庫グループ全体のコンプライアンスを統括するとともに、当金庫のコンプライアンス統括部門が子法人等に対してコンプライアンスに関する指導、監督等を行う。
当金庫は、子法人等において業務の決定及び執行について相互監視が適正になされるよう、必要に応じて子法人等の非常勤取締役及び非常勤監査役を当金庫の理事が兼務する。
当金庫は、子法人等においてコンプライアンス上重大な問題が発生した場合には、コンプライアンス委員会において、子法人等の代表取締役に出席を求め、今後の対応や未然防止策等について協議する。

6.当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

1)
監事の監査の実効性確保及び監事会の充実を図るため、監事は監事及び監事会の職務を補助する職員の配置を求めることができる。
2)
監事は内部監査部門に監査業務に必要な事項を命令し、内部監査部門は所属の職員を指名し監事の監査業務を補助させるとともに、必要に応じて関係部署に対して監事の監査業務への協力を要請する。

7.前号の職員の当金庫の理事からの独立性に関する事項及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

1)
当金庫は、監事の求めに応じ、監事と事前協議のうえ、その職務を補助すべき職員を配置する。
2)
当金庫は、当該職員の人事異動及び考課等の人事権に係る事項や当該職員の懲戒処分の決定については、予め監事に同意を求めることとする。
3)
当金庫は、監事の職務を補助すべき職員は当該監査業務に関して監事の指揮命令のみに従い、理事の指揮命令を受けないこととする旨を「組織規程」に設ける。

8.次に掲げる体制その他の当金庫の監事への報告に関する体制

1)
当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告をするための体制
理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
イ.
理事会で決議された事項
ロ.
代表理事会及び常勤理事会で決議された事項
ハ.
当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ニ.
経営状況に関する重要な事項
ホ.
内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
ヘ.
重大な法令・定款違反
ト.
公益通報の状況及び内容
チ.
その他コンプライアンス上重要な事項
職員は、前項ハ.からチ.に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとする。
監事は、理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。
2)
当金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当金庫の監事に報告をするための体制
当金庫は、当金庫グループのコンプライアンス通報・相談窓口(コンプライアンス・ホットダイヤル)による報告内容を当金庫の監事に報告することとする。
当金庫の監事は、その職務において必要な範囲において、当金庫及び子法人等の業務執行に係る重要な書類を閲覧できるほか、必要に応じて担当部門に説明を求めることができる。

9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

1)
当金庫は、当金庫グループのコンプライアンス通報・相談窓口(コンプライアンス・ホットダイヤル)等を利用して、当金庫の監事への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として、不利な取扱い(人事異動や考課等の人事権に係る事項のほか、嫌がらせの言動などの報復措置等の一切を含む)を行うことを禁止し、これを「コンプライアンス・ホットダイヤル制度取扱要領」に定めたうえで当該規程の内容を当金庫及び子法人等の役職員に周知する。
2)
当金庫は、上記の報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な措置を講じる
3)
当金庫は、「コンプライアンス・ホットダイヤル制度取扱要領」において、上記の報告を行った者の個人情報及びその報告内容を開示してはならない旨を規定する。
4)
当金庫は、上記の報告を行った者に対して不利な取扱いを行った者がいた場合には、「コンプライアンス・ホットダイヤル制度取扱要領」や「就業規則」等に則り厳格な処分を行う。

10.当金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

1)
当金庫は、監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
2)
当金庫は、不祥事発生時等において、監事が外部の専門家(弁護士、公認会計士等)を利用することを請求した場合、当該請求がその職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
3)
当金庫は、当金庫の経営計画及び監事の監査計画等に基づき、毎年、一定額の監査費用に係る予算を計上することとし、その額の決定にあたっては、予め監事の同意を要するものとする。
4)
当金庫は、監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、上記予算額を超過する場合であっても、その職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに費用又は債務を処理する。

11.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監事は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、理事会、代表理事会等及びその他の重要な委員会等に出席することができるほか、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、理事又は職員に対しその説明を求めることができる。