盗難通帳・インターネットバンキングの不正利用による被害の補償について
朝日信用金庫では、平成20年2月20日(水)に全国信用金庫協会より公表された「預金等の不正な払戻しへの対応について」に係る申し合わせ事項を踏まえ、平成20年8月11日(月)より当該被害を以下のとおり補償することとしましたのでお知らせいたします。
盗難通帳等・インターネットバンキングの不正利用による被害補償への対応
個人のお客さまが盗難された通帳・証書により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合、またはインターネットバンキングによる不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法に準じて被害補償を行います。
なお、盗難通帳等による被害補償への対応を行うため「盗難通帳等による預金等の不正な払戻し被害の補てん等に関する特約」を新たに制定するとともに、各種預金規定の一部を改定しました。
*この特約が適用されるのは個人のお客さまのみになります。
※上記特約の内容および預金規定の改定につきましては、こちらよりご確認ください。
「盗難通帳等による預金等の不正な払戻し被害の補てん等に関する特約」の制定と各種預金規定の改定について(PDF形式:153KB)
※改定後の預金規定の全文については、こちらよりご確認ください。
※補償内容等の詳細については、こちらよりご確認ください。
「預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について」リーフレット(PDF形式:1MB)
※詳しくは、お取引の営業店窓口、または営業係までお問い合わせください。