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重要なお知らせ

取引時確認等に関するご協力のお願い

当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくお取引時確認の際に、 金融庁が公表した「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」、警察庁からの要請等を踏まえ、 お客さまのご本人確認に加え、お取引目的・職業等の確認をさせていただきますので、何卒ご協力くださいますようお願いします。

1.取引時確認が必要なお取引(主なもの)

次の取引以外にも、取引時確認が必要な場合があります。

口座開設、貸金庫、電子記録債権、保険契約、保護預かりの取引開始
10万円を超える現金による為替取引(お振込、電話・NHK等の公共料金)・持参人払式小切手による現金の受取り
200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い・外貨両替
融資取引

2.確認させていただく事項

(1)個人のお客さま

確認事項 確認書類等(主なもの)
①氏名・住所・住所所在国・生年月日
外国籍の方は、在留資格・在留期間(満了日)
  • ○運転免許証(運転経歴証明書)
  • ○マイナンバーカード
  • ○住民基本台帳カード(写真付のもの)
  • ○パスポート
  • ○在留カード
  • ○特別永住者証明書
いずれか2種類 (なお、◎の書類は、○の書類とのペアに限られます。)
  • ○健康保険証
  • ○国民年金手帳
  • ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書
  • ◎住民票の写し(記載事項証明書)
  • ◎印鑑登録証明書
  • ◎現住所の記載がある公共料金または税・社会保険料の領収書等
②職業・取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。

<ご本人以外の方が来店された場合>

③来店された方の氏名・住所・生年月日
上記①と同様
④ご本人との関係またはご本人のために取引を行っていること
  • ○住民票(同居のご親族の場合のみ)
  • ○委任状

(2)法人のお客さま

確認事項 確認書類等(主なもの)
①名称、本店または主たる事務所の所在地
  • ○履歴事項全部証明書
  • ○印鑑登録証明書
  • ○事務所の賃貸借契約書
②代表者さま等、来店された方の氏名・住所・生年月日等
上記(1)①と同様
法人の代表者さまが外国籍の場合は、「在留カード」にて「経営・管理」等の在留資格や在留期限を確認させていただきます。
③法人のお客さまのために取引を行っていること
  • ○委任状
  • ○履歴事項全部証明書(代表権のある役員の場合のみ)
  • ○上記のほか、法人のお客さまへの電話などによる確認
④事業の内容
  • ○履歴事項全部証明書
  • ○定款の写し
  • ○直近の確定申告書(決算書)
⑤取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
⑥実質的支配者の氏名・住所・生年月日

実質的支配者の氏名は、以下の書類のいずれか、住所・生年月日は、お客さまの申告により確認させていただきます。

  • ○株主名簿
  • ○確定申告書(決算書)の「同族会社等の判定に関する明細書(別表二)」
  • ○実質的支配者情報一覧(実質的支配者情報リスト制度を利用されている場合)
  • ○原始定款(2018年11月30以降に設立した法人の場合)

※法人の議決権のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人をいいます。

(注)
有効期限のある書類の場合は、提示される日において有効である必要があります。また、有効期限のない書類の場合は、提示される日の前6カ月以内に作成されたものに限ります。

ご提示いただきました本人確認書類の内容(本人特定事項、発行体、番号等)は、法律に基づいて金融機関に義務付けられた記録・保存のため、コピーまたは転記をさせていただきますのでご了承ください。

3.その他ご留意いただきたい事項

  • 過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて取引を行う目的や職業・事業の内容、実質的支配者等の事項を確認させていただく場合があります。
  • お客さまの資産・収入の状況、お客さまやそのご家族等が外国政府等において重要な公的地位(外国PEPs)にあるかどうかを確認させていただく場合があります。
  • 外国PEPsに該当する方は、支店窓口まで申告をお願いします(必要書類のご記入をお願いしております)。また、今後該当することとなった際には、速やかにご申告をお願いします。
  • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合や外国PEPsにあたる場合は、過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
  • 法令等で定められた方法の他、当金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
  • 外国籍のお客さまで、在留期間(満了日)までの残存期間が3カ月未満の場合、口座開設をお断りさせていただくことがあります。
  • 確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令等により禁じられております。
  • 取引時確認等ができないときは、お客さまとのお取引ができない場合があります。
  • 確認事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。
  • このほか定期預金の満期前解約、通帳・証書の喪失届等の手続をされる際には、「証明資料」を拝見、またはご提出をお願いすることがあります。

窓口等での取引時確認に関する主な変更点

マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与防止策を強化するため、平成28年10月から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。当金庫では、改正法に基づき、窓口等における取引時確認の方法等を一部変更いたしました。何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

1.顔写真のない確認書類の取扱い

健康保険証など顔写真のない本人確認書類については、次のような取扱いに変更されました。

顔写真のない書類
(主なもの)
取扱い(AまたはB)
〔A〕 〔B〕
  • ○健康保険証
  • ○国民年金手帳
  • ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書
いずれか2種類ご提示ください。 次の書類のいずれか1種類とペアでご提示ください。
  • ○住民票の写し(記載事項証明書)
  • ○印鑑登録証明書
  • ○現住所の記載がある公共料金(電気・ガス・水道)または税・社会保険料の領収書等(領収日付が6カ月以内のもの)

2.法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法

来店された方が法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法については、次のような取扱いに変更されました(AまたはB)。

〔A〕

下記の書類のどちらかをご提示ください。

  • ○委任状など法人のお客さまのために取引を行っていることを証する書面
  • ○登記事項証明書(ただし、来店された方が代表権のある役員として登記されている場合のみ)

※社員証のご提示による確認はできなくなりました。

〔B〕

法人のお客さまの営業所等へ訪問すること等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認いたします。

3.法人のお客さまの実質的支配者を確認する方法

法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(実質的支配者)の氏名・住所・生年月日の確認にあたり、実質的支配者に該当する方の定義が次のとおり変更されました。

法人のお客さまの実質的支配者を確認する方法

直接または間接に25%を超える議決権を保有する方の例

直接または間接に25%を超える議決権を保有する方の例

4.外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引時確認

個人のお客さまやそのご家族、または法人のお客さまの実質的支配者が外国政府等において重要な公的地位にあるか等についてご確認をさせていただく場合があります。
また、外国政府等において重要な公的地位にある方等との一定のお取引に際しましては、複数の本人確認書類のご提示をお願いするなど追加的なご対応をお願いさせていただきます。

外国政府等において重要な公的地位にある方等

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方
過去に上記①であった方
①または②の方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)
①~③の方が実質的支配者に該当する法人
ご家族の範囲の例

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方

  • 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
  • 我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
  • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
  • 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
  • 我が国における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

5.公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取扱い

次の公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取引時確認は不要となりました。

公共料金 電気、ガス、水道水の料金の支払いに関するもの
入学金・授業料等 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学または高等専門学校に対する入学金、授業料等の支払いに関するもの
詳しい内容につきましては、お取引店の窓口等にお問い合わせください。
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