朝日後見制度支援預金
家庭裁判所の「指示書」に基づき、被後見人の財産を安全・適切に保護・管理できる普通預金です。
商品概要
令和4年9月現在
販売対象 |
家庭裁判所が「指示書」を交付した方が対象です。
|
期間 |
定めなし (家庭裁判所発行の「指示書」により解約手続きを行うまで) |
預入 |
- (1) 預入方法…
- 随時預入できます。(家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要となります)
- (2) 預入金額…
- 1円以上
- (3) 預入単位…
- 1円単位
|
払戻方法 |
随時払い戻しできます。(家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要となります)
- (1) 出金 …
- 入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた場合。
- (2) 定期送金…
- 自動振込等により、指定された間隔で指定金額を定期的に後見制度支援預金から成年後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた場合。
|
利息 |
- (1)
- 適用金利
- 変動金利
- スーパー定期(1年もの)の店頭表示金利を適用します。
- (2)
- 利払方法
毎年3月と9月の当金庫所定の日に支払います。
- (3)
- 計算方法
毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
|
税金 |
- 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
(マル優のご利用はできません)
|
手数料 |
- 管理手数料はかかりません。
- 為替手数料について定期送金は無料、出金および解約時において当金庫内は無料、他行庫宛は通常の手数料をいただきます。
|
付加できる特約事項 |
指示書の指示内容による取り扱いのみとなります。
|
金利情報の入手方法 |
金利は店頭ディスプレイ(金利情報)または窓口へご照会ください。
金利一覧
|
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
|
その他参考となる事項 |
- 本商品は、成年後見人、未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任・登記されている書類が必要です。
- 「指示書」の交付申請は、成年被後見人の住所地管轄の家庭裁判所に行ってください。
- 公共料金の自動支払いおよび給与、年金、その他振込、配当金、公社債元利金等の自動受取、IB契約はできません。
- 本預金は口座開設店のみお取扱いいたします。
- 「総合口座」の取扱いはできません。
- キャッシュカードは発行できません。
- 通帳によるATMでのご利用はできません。(窓口でのお取扱いに限定します)
- 現金でのお支払いはできません。(管理口座への振替となります)
- 預金保険制度の対象になります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金元本を合計して1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます)
|