ちゅうしんビジネスクラブ会員規定

第1章 総則

第1条(名称)

本クラブの名称は、ちゅうしんビジネスクラブと称する。

第2条(本クラブの運営)

本クラブの運営はちゅうしんビジネスクラブ事務局が行う。

第3条(目的)

本クラブは次の目的をもつ。

  1. 会員企業の発展と地域社会の活性化
  2. 会員に対する経営情報やアドバイスの提供
  3. 会員間の情報交流を行い、取引の促進や提携などを通じてビジネスチャンスを拡大する。

第4条(事務局)

本クラブの事務局は奈良中央信用金庫業務推進部内に置く。

第2章 会員

第5条(会員)

本クラブの会員とは入会手続きを経て登録された企業・団体・個人であり、当金庫営業区域内に住所、または営業所が存在することを条件とする。
(インクグロウ クラブサービス会員も含む。)

第3章 入退会

第6条(入会)

本クラブに入会を希望するものは所定の入会申込書に記入・捺印し、入会を申し込むものとする。

第7条(会費等の納入)

本クラブの会員は別に定める会費等の費用を事務局の定める方法で納入する。

第8条(会員資格)

本クラブに入会を希望する者の中で、以下に該当するものは入会を拒否することができる。
もし該当する方のご登録があった場合は、予告なく削除されることがありますので、あらかじめご了承ください。

  1. 各種法律・公序良俗・倫理に反する恐れのある個人・団体など
  2. 反社会的勢力(※) と認められる個人・団体など
  3. その他、本クラブが会員として不適と判断した場合

※反社会的勢力の定義

反社会的勢力とは、以下に定める団体又は個人をいう。

    (1) 属性要件
      暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ 又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団等」という)、又は次の各号のいずれかに該当する者
      @暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。A暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
      B自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
      C暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
      D役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    (2) 行為要件
      自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行った団体又は個人
      @暴力的な要求行為
      A法的な責任を超えた不当な要求行為
      B取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      C風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
      Dその他前各号に準ずる行為

第9条(会費等の返還)

納入済みの会費等は原則として返還しないこととする。
ただし、本クラブの責に記する返還理由が発生した場合は、その限りでない。

第10条(退会)

会員は所定の退会届を提出することによって退会できる。

細則

(インクグロウクラブサービス会員については「インクグロウクラブ会員細則」を適用することとする。)

第1条(会費)

会費は年間1万円(税込)とする。

第2条(入会)

本クラブへの入会日は原則毎年4月1日とするが、それ以外の入会も例外として認めることとする。なお、その場合9月末日までの申込会員の会費は1万円(税込)、その後の入会については5千円(税込)とする。

第3条(変更事項)

会員は、住所連絡先等変更のあった場合には、本クラブまで速やかに届け出なければならない。

第4条(自動退会)

会員は年会費振替日より2ヶ月間経過してもなおかつ会費等の引き落としができなかった場合には、その月末を以て自動的に退会処分となることとする。