1預金者の特定は、同一人物であるかを実質的に判断します。 「1預金者あたり」というのは「預金名義1つあたり」ということです。つまり、会社や団体も「1預金者」として扱われます。また夫婦や親子でも名義が異なれば別の預金者として扱われます。法人も1預金者として扱われ、本社、営業所等は実質的に1つの会社ですので、まとめて1預金者として取扱われます。 「預金保護制度」について 「名寄せ」について 「預金名義」について 「借入れ金」との相殺について