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第1条 はなしん法人インターネットバンキングサービスの申込 |
1.はなしん法人インターネットバンキングサービスとは |
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はなしん法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピューターなどの機器(以下「端末」という)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替、税金・各種料金払込み等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
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(1) |
本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「はなしん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 |
(2) |
当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は利用者番号および確認用(ワンタイム)パスワードを記載した「お客様カード」(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。 |
(3) |
当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱った場合は、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。 |
(4) |
利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または各種暗証番号の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込をするものとします。 |
(1) |
ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を申込書により届け出るものとします。 |
(2) |
管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。 |
(3) |
ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 |
(4) |
管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 |
(5) |
本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。 |
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本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。 |
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本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 |
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ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書により届け出るものとします
。 |
(1) |
本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただきます。
当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。 |
(2) |
当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。 |
(3) |
ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。 |
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当金庫は、利用者番号および以下に定める各種暗証番号により、ご契約先ご本人の確認を行うものとします。 |
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ご契約先登録用暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。 |
3.ご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号の登録 |
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管理者は、本サービスのご利用開始前に、端末によりご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号を登録します。
なお、ご契約先の暗証番号及び確認暗証番号登録時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。 |
(1) |
管理者は、当金庫が指定した利用者番号、ご契約先が申込書により登録したご契約先登録用暗証番号、お客様カードに記載された「確認用(ワンタイム)パスワード」を端末から入力します。 |
(2) |
当金庫は、管理者が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。 |
4.利用者暗証番号および利用者確認暗証番号の登録 |
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管理者は、端末により利用者の利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号を所定の方法により登録します。 |
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(1) |
取引の本人確認および依頼内容の確認
第2条第4項により、すでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号の登録が完了した利用者の、取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。 |
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@ |
利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号を端末の画面上で利用者自身が入力します。 |
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A |
当金庫は、利用者が入力された各内容と当金庫に登録されている各内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
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b. |
当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。 |
(2) |
取引の本人確認および依頼内容の確認
当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 |
(1) |
「お客様カード」は、お客様ご本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
当金庫から請求があった場合は、すみやかに「お客様カード」を当金庫に返却するものとします。 |
(2) |
ご契約先が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害について責任を負いません。 |
(1) |
各種暗証番号は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。 |
(2) |
各種暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。 |
(3) |
本サービスの利用にあたり、各種暗証番号の誤入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める際は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。 |
(1) |
ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫宛に届け出てください。 |
(2) |
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 |
(3) |
届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。 |
(4) |
届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。 |
(5) |
サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。 |
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本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。 |
(1) |
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。 |
(2) |
前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
(1) |
本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落しのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。 |
(2) |
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。 |
(3) |
依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。 |
(4) |
支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取扱います。 |
(5) |
以下の各号に該当する場合、振込または振替はできません。 |
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@ |
振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 |
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B |
ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 |
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C |
差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。 |
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D |
入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。 |
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E |
その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。 |
(6) |
振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。 |
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振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。 |
(1) |
振込取引において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の@およびAの訂正の手続により取扱いできる場合があります。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。 |
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@ |
訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 |
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A |
当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 |
(2) |
振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。 |
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組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 |
(3) |
ニ号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。 |
(4) |
訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
(5) |
振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。 |
(6) |
本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第一項第一号の振込手数料および消費税は返還しません。 |
(7) |
組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。 |
(1) |
当金庫は、「振替」、「振込」それぞれについて一件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。 |
(2) |
ご契約先は「振替」、「振込」それぞれについて、前号に基づき定められた一件あたりの上限金額および一日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。 |
(3) |
上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 |
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ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。 |
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ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
(1) |
データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。 |
(2) |
データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。 |
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総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替に係る取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。 |
(1) |
総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。 |
(2) |
伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法により行ってください。 |
(3) |
総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金及び当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までに申込書によりご指定の口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。 |
(4) |
伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当金庫に再送を行ってください。 |
(5) |
当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。 |
(1) |
当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替について伝送一回あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。 |
(2) |
ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送一回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。 |
(3) |
上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 |
(1) |
税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。 |
(2) |
料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりご契約先に通知することなく変更する場合があります。 |
(3) |
料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第4条(資金移動)における振込取引と同様の取扱いとします。 |
(4) |
一度依頼した払込みは取消できないものとします。 |
(5) |
当金庫は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。 |
(6) |
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。 |
(7) |
料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱ができない場合があります。 |
(8) |
国庫金に関しましては、信金中央金庫が収納を行います。 |
(1) |
収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 |
(2) |
収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 |
(3) |
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。 |
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本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
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本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。 |
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海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。 |
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次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
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@ |
災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき |
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A |
当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき |
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B |
当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき |
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ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。 |
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本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 |
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当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」の裏面に記載の「確認用(ワンタイム)パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については当金庫は一切責任を負いません。 |
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本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。その際、ご契約先に貸与している「お客様カード」は無効となります。 |
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代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。 |
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サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。 |
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ご契約先が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。 |
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B |
当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合 |
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D |
住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合 |
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E |
支払の停止または破産、特別清算、会社整理、会社更正もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき |
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F |
営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき |
5. |
本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 |
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当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
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本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。 |
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当金庫は、本規定の内容を、ご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。 |
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本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。 |
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ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。 |
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本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 |
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本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。 |
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当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。 |
※ただし、当金庫で取り扱っていない項目については対象外となります。 |
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