いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
報道等でご存知のとおり、キャッシュカードの偽造や盗難により、預金が不正に引き出される被害が増加しております。
当金庫では、このような犯罪によってお客さまの大切な預金が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、キャッシュカードの偽造または盗難により個人のお客さまのご預金がATMから不正に引き出された場合、お客さまが遭われた被害の額は原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします(具体的には下の表をご覧ください)。
また、お客さまにおかれましても、キャッシュカードと暗証番号を厳重に保管していただくとともに、「推測されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更してくださいますようお願いいたします。
お客さまに重大な過失がなかった場合 | お客さまに重大な過失があった場合 |
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原則として被害額の全額を |
被害額は補償いたしかねる場合があります |
※補償にあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の
管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。
お客さまに重大な過失または 過失がなかった場合 |
お客さまに過失 (重大な過失以外)があった場合 |
お客さまに重大な 過失があった場合 |
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原則として被害額の全額を |
原則として被害額の75%を |
被害額は補償いたしかねる |
なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうるケースは次のとおりです。
①他人に暗証番号を知らせた場合(※)
②暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
③他人にキャッシュカードを渡した場合(※)
④その他①~③までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは義務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが 個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
①次の【1】または【2】に該当する場合
【1】当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、
生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの
暗証番号を推測させる書類等(免許書、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
【2】暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
②①のほか、次の【1】のいずれかに該当し、かつ、【2】のいずれかに該当する場合で、これらの理由が相まって被害が発生したと認められる場合
【1】暗証番号の管理
[ア]当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、
生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
[イ]暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
【2】キャッシュカードの管理
[ア]キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
[イ]酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
③その他、①、②の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
※ご不明な点がある場合には、当金庫の窓口等にお問い合わせください。
キャッシュカードの盗難によりご預金が不正に引き出された場合において補償を受けるためには、次の点にもご留意くださいますようお願いいたします。
お客さまにおかれましては、「重大な過失となりうる場合」や「過失となりうる場合」にあたらぬよう、日頃からキャッシュカードおよび暗証番号を管理してください。また次の点にもご留意ください。
キャッシュカードの管理
暗証番号の管理