定期預金 ためる

年金定期預金

当金庫で年金を新たにお受け取りになる方、すでにお受け取りされている方に優遇金利が適用されます。

ご利用いただける方 当金庫で公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・労災年金)を新たにお受け取り手続きされた方、すでにお受け取りいただいている方

令和4年3月31日までに企業年金・国民年金基金・確定拠出年金でご契約の年金定期については、継続日における年金定期の金利が適用されます。

年金振込口座のある店舗でのみ預入可能です。

お預け入れ期間 定型方式 1年
自動継続(元加・利払)式のみの取扱いとなります。

令和3年度より「定型方式3年」の新規受付は中止しております。

お預け入れ方法 (1) 預入方法 一括預入
(2) 預入金額 各期間ごとにそれぞれ1,000円以上500万円以内(お一人様)
(3) 預入単位 1円単位
払戻し方法 満期日以後に一括して支払います。
お利息 (1) 適用金利 固定金利
1年もの(単利型)0.12% 3年もの(複利型)0.12%

自動継続の初回満期日以降の継続分についても、継続日におけるそれぞれの期間に相当する年金定期の店頭表示金利を適用します。

既存預入3年ものについてはそのまま自動継続としての取扱いができます。

(2) 利払方法 満期日以後に一括して支払います。
(3) 計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
(3年ものは6ヵ月毎の複利計算をおこないます)
取扱期間 2023年4月3日(月)~2024年3月29日(金)
(金利情勢等により、内容変更または取扱いを中止させていただくことがあります)
付加できる特約条項
  • 「総合口座」の取扱いはいたしません。
  • マル優の取扱いができます。
中途解約の取扱い 満期日前に解約する場合は、預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じて計算した中途解約利息とともに支払います。
  • 預入期間が6ヵ月未満の場合
     解約日における普通預金利率
  • 預入期間が6ヵ月以上1年未満の場合
     預入日時点における6ヵ月ものスーパー定期基準利率
  • 預入期間が1年以上2年未満の場合
     預入日時点における1年ものスーパー定期基準利率
  • 預入期間が2年以上3年未満の場合
     預入日時点における2年ものスーパー定期基準利率
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
その他参考となるべき事項
  • 3年もので10万円以上(1年据置後)の定期には、一部解約機能を付加しております。
  • 年金定期の預入期間中は継続して当金庫で年金を受け取りいただくことが条件となります。
  • 預入期間中に当金庫で年金のお受け取りがなされない場合、自動継続は停止します。
  • 自動継続停止後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
  • 各種関連規定がございます。ご一読ください。

税金

2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます)

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さまセンター
(9時~17時、フリーダイヤル:0120-307-860)にお申し出ください。

紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さまセンターまたは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記兵庫県弁護士会および東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さまセンターもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

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