定期積金 ためる

年金定期積金

当金庫で年金を新たにお受け取りになる方、すでにお受け取りされている方に優遇金利が適用されます。

ご利用いただける方 当金庫で公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・労災年金)を新たにお受け取り手続きされた方、すでにお受け取りいただいている方

年金振込口座のある店舗でのみ預入可能です。

お預け入れ期間 1年、2年、3年、5年の4種類
お預け入れ方法 (1) 預入方法 定期的に掛金の払込ができます。
満期自動解約型につきましては、ご本人名義の指定口座からの自動振替扱いのみとなります。
(2) 預入金額 10,000円以上100,000円以内(お一人様)
(3) 預入単位 1,000円単位
払戻し方法 満期日以後に一括して支払います。
満期自動解約型につきましては、満期日の前日までにすべての掛金の払込が完了している場合に限り、給付契約金(税引後)を満期日に指定口座へ入金します。
お利息 (1) 適用金利 固定金利
0.10%
(2) 利払方法 給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
(3) 計算方法 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に利回りを乗じて計算します。
取扱期間 2023年4月3日(月)~2024年3月29日(金)
(金利情勢等により、内容変更または取扱いを中止させていただくことがあります)
中途解約の取扱い
  • 約定満期日前に解約する場合、次の(1)、(2)の中途解約利率により計算した利息とともに支払います。
    (1)初回払込日~解約日:1年未満 … 解約日の普通預金利率
    (2)初回払込日~解約日:1年以上 … 約定年利回り×60%
     (ただし、解約日の普通預金利率を下限)
  • 掛込未済で約定満期日後に解約する場合、約定満期日の前日までは約定年利回り×60%(ただし、解約日の普通預金利率を下限)の中途解約利率、約定満期日以降解約日の前日までは解約日の普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
その他参考となるべき事項
  • 預入が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べします。または証書面記載の給付補填金から同面記載の年利回(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期自動解約型につきましては、満期日が繰延べされている場合であっても、当初の満期日に自動解約して、延滞利息を差し引いた利息相当額(税引後)及び掛金総額を、指定の口座へ入金します。
  • 満期日以降の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。
    預金保険によって元本1,000万円までとその給付補填金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
  • 各種関連規定がございます。ご一読ください。

税金

2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる給付補填金には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(なお、マル優は利用できません)

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客さまセンター
(9時~17時、フリーダイヤル:0120-307-860)にお申し出ください。

紛争解決措置
兵庫県弁護士会(電話:078-341-8227)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さまセンターまたは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記兵庫県弁護士会および東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客さまセンターもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

このページを印刷する