個人名義の口座を開設される場合
当金庫では「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法という。)」等で求められてる事項に加え、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融を防止するため以下のとおりお取扱いしています。
お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
お持ちいただく書類等●印章
●本人確認書類
●その他の書類
当金庫では、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融を防止することを目的に、お客さまのお取引内容等を総合的に判断させていただき、追加の本人確認資料、取引目的、資産・収入の状況、職業・地位等に係る疎明資料等をご用意いただくことがあります。 詳しくは「本人確認書類一覧」をご覧ください |
口座開設のお手続きについてお手続きは原則として以下のお取扱いとなります。 ●口座名義人ご本人さまが直接窓口でお申し込みください。法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)の方はお申込みいただくことができます。 ●お客さまのご自宅もしくはお勤め先の近くの店舗で口座開設をお願いしています。お客さまのご自宅もしくはお勤め先から離れた店舗でお申し込みいただいた場合は、理由等をお伺いし、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。 ●ご利用店舗はお一人につき1店舗をお願いしています。すでに他の店舗でお取引いただいている場合、新たな口座の開設をお断りする場合がございます。 ●犯罪収益移転防止法により、「取引時確認」を行います。
●居住地国等をお届けいただきます。「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」により、居住地国など※の届出が必要となります。居住地国(納税地国)等の届出は法令上の義務となりますので、届出いただけない場合はお取引をお受付できません。あらかじめご了承ください。
●米国内国歳入庁への情報開示に関する同意をお願いします。米国の「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」により、お客さまの米国人示唆情報を確認した場合は、米国内国歳入庁(IRS)への情報開示※に関する同意をお願いしております。ご理解のうえ、ご協力をお願い申し上げます。 ●外国籍のお客さまは、在留カードまたは特別永住者証明書のご提示をお願いします。在留期間満了日が6か月以内に到来する場合、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。 |
口座を開設される外国籍のお客さまへ外国籍のお客さまにおかれましては、個人名義の口座を開設される場合に加えて以下のお取扱いをしております。
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審査について
「永住権をお持ちでない外国籍のお客さま」・「当金庫営業地域外のご住所のお客さま」においては、前述の書類と「預金口座開設申込書」をご提出いただき、当金庫において口座開設の審査をいたします。 |