不正利用にかかる被害補償について

平成28年5月25日

平素は、<ひろしん>法人インターネットバンキングをご利用いただき、誠にありがとうございます。
お客さまのパソコンにウイルスを感染させ、インターネットバンキングのIDやパスワードを詐取し、お客さまの口座から不正に預金を引き出す被害が全国的に発生しております。
法人のお客さまに当金庫のインターネットバンキングを安心してご利用いただくため、今般、不正利用による被害につきまして、下記のとおり、補償を行うこととしましたのでお知らせいたします。
今回の取扱いは、平成26年7月17日付の全国銀行協会の申し合わせ(法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方)を踏まえて対応するものです。

1.被害補償限度額

1口座につき3,000万円を上限といたします。

2.被害補償の対象とならない主な場合

  1. ① 当金庫の調査に対してお客さまから十分な説明をいただけない場合
  2. ② 警察に対して、被害事実等の説明や捜査への協力を行っていただけない場合
  3. ③ 不正払戻しの発生した翌日から30日以内に当金庫へ事故の届出をしていただけなかった場合
  4. ④ お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人が加担した損害であった場合
  5. ⑤ お客さまの役員、従業員または使用人等が加担した損害であった場合
  6. ⑥ 被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
  7. ⑦ 正当な理由なく、他人にID・パスワードを回答した、あるいは渡した場合
  8. ⑧ パソコンや携帯電話等の盗難に遭った場合または廃棄した場合において、ID・パスワードをパソコンや携帯電話等に保存していた場合
  9. ⑨ ID・パスワードを他人が容易に認知または盗取できる状態としていた場合
  10. ⑩ その他、上記と同程度の過失が認められた場合
  11. ⑪ 戦争・天変地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱時に生じた損害であった場合
  12. ⑫ 下記のセキュリティ対策を実施されていない場合
    1. 1)パソコンに関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新すること。
    2. 2)パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカー等のサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を行わないこと。
    3. 3)パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで稼働していること。
    なお、上記の被害補償対象外の事由に該当しない場合であっても、過失の内容により補償額が減額となる場合がございます。

これらの状況については、お客さまからの申告、当金庫の調査(保険会社による調査を含みます)により、当金庫が検討、判定した結果に基づきます。

被害に遭われたお客さまは、速やかに当金庫のお取引店舗またはしんきんEBサポートデスク(フリーダイヤル0120-77-5403)までご連絡ください。

不正取引を防止するためには、お客さまにおいてもセキュリティ対策を講じていただくことが大切となりますので、「インターネットバンキング犯罪」にある対策の実施に努めていただきますようお願い申し上げます。