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「でんさいネット」業務規程等の一部改正について
手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた第3次でんさいネットシステムの仕様追加に係る機能改善に伴い、2023年1月10日(火)から、株式会社全銀電子債権ネットワークの業務規程および業務規程規則が次のとおり改正されますので、お知らせいたします。
機能改善について
・債務者請求方式における記録請求の制限期間の短縮
債務者請求方式における記録請求の制限期間を支払期日の7営業日前から最短で3営業日前までに短縮いたします。
これにより、支払期日の3営業日前の日まで発生記録請求と譲渡記録請求が可能となります。
・債権金額下限の引き下げ
でんさいを発生される際の債権金額の下限を、1万円以上から1円以上に引き下げます。
これにより、1円から発生記録請求が可能となります。
業務規程等の改正点および業務規程等改正箇所抜粋表
業務規程および業務規程細則の改正内容は、こちらをご覧ください。