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教育資金一括贈与専用口座
租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置の適用を受けるための口座です。
ご利用いただける方 |
直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人のお客さま。 ※ 開設可能な専用口座は、お一人様につき1口座です。専用口座を開設した場合、他の支店・金融機関で専用口座の開設はできません。
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期間 |
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預入・払戻 |
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払戻(支払)方法 | 原則として預金者の教育資金の支払いに充てる場合に限り払戻しできます。 ※ 専用口座から払戻す資金を教育資金としてご利用されることを確認するため、学校等からの領収書等を提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払戻しや教育資金以外の払戻し等については非課税措置の適用を受けることが出来ません。(1回の支払金額が1万円以下で、かつ、1年当たりの支払金額の合計が24万円以下の場合には、領収書に代えて、支払額 、支払年月日、支払先の氏名または名称、住所または所在地、支払の内容、その他参考となるべき事項を受贈者が記載した書類を提出することで足ります。) |
利息 |
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税金 | 2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息には「特別復興所得税」が追加課税されるため、20,315%(国税15,315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
手数料 | 払戻し1回につき金庫所定の事務手数料を預金者に別途ご負担いただきます。 |
中途解約の取扱い | 原則として中途解約はできません。
※ 預金者が①30歳に達した場合、②死亡した場合、③預金残高がなくなり契約終了 の合意があった場合には、口座は解約となります。 |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは、窓口へご照会ください。 |