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しんきん電子記録債権サービス

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でんさいネットのご利用の際の留意事項について

項  目 ご注意いただきたいこと
利用料
  • 当金庫が定める利用料(手数料)をお支払いください。
  • 全銀電子債権ネットワーク社からお客様に対し、直接、手数料等の費用を請求することは原則としてありません。
サービスの提供時間
(営業日・営業時間)
  • サービスの提供時間は、7:00~24:00までです。
    ただし、当日付で取り扱う記録請求の受付時限は15:00までとなっております。
    また、毎月第二土曜日はご利用できません。
利用者番号
  • お客様には、 1法人(個人事業主である場合には 1人)につき 1つの利用者番号を付与いたします。
  • 複数の金融機関をご利用する場合であっても、利用者番号は同一(1つ)です。
    (※例えば、法人のお客様が本社と支社で異なる金融機関をご利用になる場合であっても、利用者番号は同一(1つ)です。)
    (※すでに利用者番号をお持ちのお客様が、別の金融機関に利用申込をされる場合には、その利用者番号をお申し出ください。誤って 2つの利用者番号が付与され、後日、その事実が判明した場合には、早く通知された利用者番号に名寄せをさせていただきます。)
でんさい*1の発生
(手形の振出に相当)
  • でんさいを発生させる際の債権金額は、1万円以上 100億円未満です。なお、債権金額は、1円単位で設定いただけます。
  • でんさいの支払期日(手形のサイト)は、電子記録年月日(でんさいの発生日)から起算して 7銀行営業日経過した日以降で 1年後の応当日までの範囲で設定いただけます。
  • 資金調達等の目的で多数の者に対してでんさいを発生させるなど、社債のようにでんさいを利用することを禁止しています。
でんさいの譲渡
(手形の裏書に相当)
  • でんさいを譲渡する場合は、当該でんさいを保証していただく取扱いになります(手形の裏書に相当)。すなわち、債務者が支払えなかった場合には(支払不能 *2)、でんさいを譲渡したお客様は、債権者に対して、支払義務を負うことになります。
  • 債権者利用限定特約(でんさいの債務者とはならない特約)を締結したお客様であっても、でんさいを譲渡する場合は、当該でんさいを保証する取扱いになります。
でんさいの分割譲渡
  • でんさいは、債権金額を二つに分割して、片方のでんさいを譲渡することができます。
    (※例:1,000万円のでんさいのうち、800万円を分割譲渡し、残りの200万円のでんさいを自分の債権として保有。)
  • 分割のみの取扱いはできません。
でんさいの取消等
  • でんさいの発生、譲渡等は、記録日から起算して5銀行営業日の間は、発生、譲渡等の記録請求をしたお客様の相手方が単独で取り消すことができます(当該期間を経過した場合は、「でんさいの記録内容の変更」の手続きが必要になります。)
でんさいの記録内容
の変更
  • 利害関係者全員のご承諾が無いと、でんさいの記録内容を変更することはできません。
    (※利害関係者が3名以上いる場合、でんさいの記録内容の変更が非常に困難になることがあります。でんさいの記録請求は、内容をよくご確認のうえ、行ってください。)
記録請求の制限期間
  • でんさいの支払期日が近づくと、支払準備のため、記録請求が制限されます。
    (※例えば、譲渡や分割譲渡の記録請求は、対象となるでんさいの支払期日の 7銀行営業日前までに行う必要があります。詳しくは、「ご参考2」をご参照ください。)
でんさいの決済
(支払い)
(口座間送金決済 *3
  • でんさいの決済(支払い)は、「口座間送金決済」により行います。債務者のお客様は、当該でんさいの口座間送金決済に間に合うよう、決済口座に資金をご準備ください。
    (※具体的な資金の準備期限については、窓口にご確認ください。)
  • 支払期日に口座間送金決済による支払いができない場合、債務者のお客様には支払不能処分(手形の不渡処分と同様の処分)が科されます。
    (詳しくは、「支払不能処分制度」をご参照ください。)
  • 支払資金は、支払期日に債権者口座に送金されます。ただし、債権者口座への入金時間は、債務者の資金準備状況などによって異なります。入金状況は、自身の窓口金融機関にご確認ください。
  • 債務者と債権者の間の取り決めにより、口座間送金決済以外の方法で支払いをした場合であっても、支払期日の3銀行営業日前までに支払等記録が記録されていない場合は、口座間送金決済が行われます。
  • 債務者に支払不能が発生した場合、電子記録保証人*4(でんさいの譲渡人を含む、以下同じ。)は、債権者に対して、支払義務を負います。
  • 電子記録保証人が債務者に代わって支払いをし、かつ、支払者として支払い等記録をした場合、特別求償権*5を取得します。電子記録保証人はご自身より前に記録されているすべての電子記録保証人および債務者に対して、求償することができます。
口座間送金決済の中止
  • 債務者のお客様は、契約不履行等、でんさいの支払いを中止する正当な理由がある場合、債権者の同意がなくても、口座間送金決済を中止することができます。ただし、この場合でも口座間送金決済が行われていないため、「支払不能」として取り扱われ、支払不能処分の対象となりますので、必ず当金庫を通じて口座間送金決済の中止の依頼と併せて異議申立をしてください。
    (※詳しくは、「異議申立の手続」をご参照ください。)
支払不能処分制度
(手形の不渡処分制度に相当)
  • 支払期日に口座間送金決済による支払いができなかった場合(支払不能)、原則として当該債務者のお客様には、支払不能処分が科されます。
  • 支払不能処分の主な内容は、以下のとおりです。
  • でんさいの債務者に1回目の支払不能があった場合、この情報はすべての参加金融機関*6に対して通知されます。
  • 1回目の支払不能となったでんさいの支払期日から 6か月以内に 2回目の支払不能があった場合、当該債務者に対して、2年間の「取引停止処分」が科されます。この情報はすべての参加金融機関に対して通知されます。「取引停止処分」が適用された債務者は、「債務者利用停止措置」および「参加金融機関との間の貸出取引禁止」が科されます。
  • 同日に複数のでんさいが支払不能となった場合は、1回とカウントします。
  • 手形交換所の不渡処分制度とは別の制度ですので、手形の不渡処分回数との合算はいたしません。
異議申立の手続
  • 契約不履行等、でんさいの支払いを中止する正当な理由がある場合に口座間送金決済を中止するときは、債務者のお客様は異議申立をすることにより、支払不能処分を猶予してもらうことができます。
  • ただし、債務者のお客様が異議申立をする場合には、支払期日の前銀行営業日までに当金庫にその旨の申し出をしていただき、支払期日までに債権金額相当額(異議申立預託金)を当金庫にお預けいただくことが必要です。
    (異議申立預託金は、異議申立の手続が終了したときに返還します。)
記録事項の開示
  • 「記録事項」の開示請求ができる者は、当該でんさいの利害関係者(債務者、債権者、電子記録保証人(でんさいの譲渡人を含む。))とその窓口金融機関です。
他の記録機関との関係
  • 他の電子債権記録機関の電子記録債権は、でんさいネットでお取り扱いすることができません。また、でんさいネットのでんさいも、他の電子債権記録機関でお取り扱いすることができません。
 
 
【ご参考1:説明に使用する用語】
項  目 解 説
*1 でんさい でんさいネットが取扱う電子記録債権のことです。
*2 支払不能 支払期日に口座間送金決済ができなかった状態のことです。
*3 口座間送金決済 債務者の窓口金融機関が支払期日に債務者の口座から債権金額を引き落とし、送金を行うことにより、債権者の口座に入金する決済方法のことです。
*4 電子記録保証人 でんさいの債務者に係る債務を保証する旨、保証記録により記録されたお客様のことです。通常は、でんさいを譲渡した際のでんさいの譲渡人が、これに該当します。
*5 特別求償権 電子記録保証人が債務者の代わりに支払をし、かつ、支払者として支払等記録をした場合に、ご自身より前に記録されているすべての電子記録保証人および債務者に対して、求償できる権利のことです。
*6 参加金融機関 全国の銀行、信用金庫、信用組合等、でんさいのサービスを提供できる金融機関のことです。
【ご参考2:支払期日前後の記録の制限 】