ご注意下さい!

当金庫をご利用のお客様へ重要な
お知らせです。

カード・通帳等の保管・使⽤・紛失・盗難等について

カード・通帳等の保管・使用には十分ご注意ください。

  • 暗証番号には他人から類推されやすい、生年月日、電話番号、車のナンバー等の利用はお避け下さい。類推されやすい番号は、すみやかに変更されることをお勧めします。
  • 通帳・証書と印鑑は必ず別々に保管してください。
  • カードの偽造・変造等の事件が多発しておりますので充分ご注意ください。また、何かお気付きの点がありましたらご連絡ください。

当金庫の盗難・偽造カード補償にかかる取組について

現在「偽造・盗難キャシュカード等を用いた不正な払い戻しによる被害」が社会問題となっております。

暗証番号を生年月日・電話番号・住所の地番・自動車ナンバー等の組み合わせの数字で登録されている場合、カードとともに紛失した免許証や診察券などから「他人に推測される可能性」があり、大変危険です。もし「他人に推測される可能性のある暗証番号」をご登録いただいております場合にはすみやかに暗証番号の変更をされるようお願いいたします。

また、キャシュカード、通帳、印鑑のお取扱、保管に厳重な注意を払っていただくようお願い申し上げます。

他人に推測される可能性のある暗証番号とは・・・
  • 生年月日・電話番号およびその組み合わせ
  • 住所の地番、自動車のナンバープレートおよびその組み合わせ
  • 1234,8888などの同一番号

などをいいます。

カードをご持参いただければ、当金庫店舗設置のATMで暗証番号が簡単に変更していただけます。なお、当金庫の職員が店舗外や電話などでキャッシュカードの暗証番号をお尋ねすることはありません。(一部のATMにおいては機種により暗証番号変更ができない場合がございますのでご了承下さい。)

また、店舗窓口においても「お届け印」「ご本人様を確認できる運転免許証などの公的書類」をご持参いただければ変更手続きをお受けいたします。

当金庫ATMでの暗証番号変更方法

当金庫のATM画面の「各種契約変更」を押し、指示にしたがってお手続きください。なお、当金庫が設定した「他人に推測される可能性のある暗証番号」へは変更できませんのでご了承ください。ご不明な点がございましたら各営業店へお問い合わせください。

偽造・盗難カード被害に遭われた場合には

至急 取引店までご連絡ください。
取引停止の手続をさせていただきます。

当金庫本支店受付時間平日 
8:45~17:45

上記当金庫受付時間外の場合は、
下記監視センターで受付いたします。

しんきんATM監視センター
(052-203-8299)

土・日・祝日 24時間受付
平日 当金庫本支店時間外受付

お電話にてご連絡をいただいた後、正式な届出(喪失届)が必要となりますので、お早めにご来店ください。

・必要なもの

お届印と本人確認のできる書類
(運転免許証・健康保険証など)

なお、喪失届を提出いただいても一定期間経過してからでないとカード等の再発行ができませんのでご了承願います。

また、再発行手数料1,080円が必要となります。(再発行手続までに発見できましたら、発見届を提出して取引停止を解除することにより、再度使用することができます。)

お客様に「重大な過失」または「過失」がある場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償をいたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いしたします。

本件に関しまして、つぎの内容を含めた対応ついて当金庫のカード規定においても改定させていただいております。

偽造キャッシュカード被害に遭われた場合
  • お客様に重大な過失がなかった場合…原則として被害額の全額を補償いたします。
  • お客様に重大な過失があった場合…被害額は補償いたしかねます。

補償にあたっては当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようようお願いいたします。

盗難キャッシュカード被害に遭われた場合
  • お客様に重大な過失がなかった場合…原則として被害額の全額を補償いたします。
  • お客様に過失(重大な過失以外)があった場合…原則として被害額の75%を補償いたします。
  • お客様に重大な過失があった場合…被害額は補償いたしかねます。
お客様の重大な過失となりうる場合
  • 他人に暗証番号を知らせた場合(※)
  • 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  • 他人にキャッシュカードを渡した場合(※)
  • その他(1)~(3)の場合と同程度の著しい注意義務違反がある場合
  • 病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえで、キャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない合理的な事情がある場合は除く
お客様の過失となりうる場合

次の(1)または(2)に該当する場合

  • 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の暗証番号へ変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の電話番号、自動車のナンバー等を暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、保険証、パスポート等)とともに携行、保管していた場合
  • 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事情が相まって被害が発生したと認められる場合

(1)暗証番号の管理

  • 別の暗証番号に変更するよう当金庫から要請されたにもかかわらず、生年月日、自宅の電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー等を暗証番号にしている場合
  • 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話番号など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合

(2)キャッシュカードの管理

  • キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
  • 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

その他【1】、【2】の場合と同程度の注意義務違反があると認められた場合

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