預金

法人・個人事業主のお客様の事業をサポートする
預金商品をご用意しております。

預金

商品名変動金利定期預金[単利型]

平成25年9月30日現在

商品名(愛称)
  • 変動金利定期預金(単利型)
販売対象
  • 法人、個人
期間
  • 定型方式……………3年
  • 満期日指定方式……1年超3年未満
  • 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続・元利金継続)の取扱いができます。
預入
(1)預入方法
  • 一括預入
(2)預入金額
  • 1,000円以上
(3)預入単位
  • 1円単位
払戻方法
  • 満期日以後に一括して払戻します。
利息
(1)適用金利
  • 変動金利
  • 預入後6ヶ月間は預入時の店頭表示の利率を約定利率として適用し、預入日から6ヶ月毎に当金庫が預入の際に提示するスーパー定期6ヶ月ものを、指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2)利払方法
  • 中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヶ月毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
    なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率{約定利率(利率を変更したときは変更後の利率)}×70%により計算します。
(3)計算方法
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
税金
  • 平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
    但し、マル優を利用の場合は除きます。
  • 法人は法人課税となります。
手数料
  • 不用
特約事項
  • 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • 個人のものはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)が利用できます。
中途解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および下記の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および下記の預入期間に応じた期限前解約利率により計算した利息の合計額(期限前解約利息)とともに支払います。
    なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。
金利情報の入手方法
  • 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
預金保険制度
  • 定額保護の対象となります。預金保険制度についてくわしくは、店頭にてご確認下さい。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理処置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:0120-21-8156)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項
  • 満期日以後の解約利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
中途解約利率
「定型方式」3年
預入期間が6ヶ月未満の場合 解約日の普通預金利率
預入期間が6ヶ月以上1年未満の場合 約定利率×40%
預入期間が1年以上1年6ヶ月未満の場合 約定利率×50%
預入期間が1年6ヶ月以上2年未満の場合 約定利率×60%
預入期間が2年以上2年6ヶ月未満の場合 約定利率×70%
預入期間が2年6ヶ月以上3年未満の場合 約定利率×90%

※小数点第4位以下は切り捨て

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