重要なお知らせ

当金庫のインボイス制度への対応について

令和5年9月

お客様各位

関信用金庫

平素は当金庫をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、令和5年10月1日より消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。当金庫は適格請求書発行事業者として登録を受けておりますので、お客様が当金庫とのお取引にあたって、お支払いいただきました各種手数料に含まれる消費税につきましては、当金庫が交付いたします適格請求書(インボイス)に基づいて仕入税額控除を受けることができます。

当金庫の適格請求書発行事業者登録番号:T3-2000-0500-7546

当金庫のインボイス発行は、以下の通りとなりますのでご案内いたします。

営業店窓口等にてご依頼の都度、過去1ヶ月~1年の間にお支払いいただきました各種手数料を記載した明細書「インボイス管理票」を作成のうえ交付いたします。
必要なお客様は営業店窓口または営業係までお申し出ください。

営業店窓口等で各種手数料をお支払いいただいた際には、インボイスの要件を満たした「領収書」等をお渡しします。

ATMでのお取引につきましては、インボイスの交付が不要な「3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(自動販売機特例)」に該当することから、ATMから出力される「お取扱明細表」等についてはインボイス制度に対応した様式変更を実施いたしませんのでご了承ください。
お客様が一定の事項を記載した帳簿を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。

当金庫がお客さまから商品を購入またはサービスの提供を受け、当金庫が消費税を含む代金(対価)をお支払いする際には、お客様が適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は、当金庫に対してインボイスのご提出をお願いいたします。

インボイス制度への対応、各種手続きなどにつきましてご不明な点等ございましたら、お取引店の窓口までお問合せください。

インボイス管理票の交付方法

インボイス管理票発行依頼書(定例発行方式)を以下よりダウンロードし、必要事項を記入、お届け印を押印のうえ、お取引店窓口までお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。

営業店窓口等では、インボイス管理票発行依頼書(都度発行方式)をご記入していただくことで、ご希望期間内のインボイス管理票を作成し、発行いたします。

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