ためる・ふやす

当金庫では、豊富な預金商品をご用意して
地域の皆様の着実な財産づくりのお手伝いを
させていただいております。

ためる・ふやす

商品名貯蓄預金

平成25年9月30日現在

商品の内容
  • 普通預金機能をベースとしていますが、貯蓄性を加味し、預金者の方がより高い金利メリットを享受できるようにするための商品です。
販売対象
  • 個人のみ
期間
  • 期間の定めはありません。
預入
(1)適用金利
  • 随時預入
(2)預入金額
  • 1円以上
(3)預入単位
  • 1円単位
払戻方法
  • 随時払戻しできます。
利息
(1)適用金利
  • 変動金利
  • 10万円未満、10万円以上30万円未満、30万円以上100万円未満、100万円以上300万円未満、300万円以上の5段階の金額階層別金利設定を原則行い、毎日の最終残高が各々の金額階層に該当する期間について、当該期間における店頭表示の各々の金額階層の利率を適用します。
  • 原則として、毎週第二営業日に見直しいたします。
(2)利払方法
  • 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
(3)計算方法
  • 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
税金
  • 平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
    但し、マル優を利用の場合は除きます。
手数料
  • キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します。(詳しくは「手数料一覧」をご覧ください)
  • スウィングサービス(順スウィング〈普通預金から貯蓄預金への自動振替〉)、逆スウィング〈貯蓄預金から普通預金への自動振替〉の取扱いにあたっては、それぞれスウィング1回毎に所定の手数料を徴求します。
特約事項
  • 普通預金との間で資金を移動させるスウィング(自動振替)サービスの取扱いができます。
  • 個人のものはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
金利情報の入手方法
  • 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
預金保険制度
  • 定額保護の対象となります。預金保険制度についてくわしくは、店頭にてご確認下さい。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理処置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:0120-21-8156)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項
  • 公共料金等の自動支払いおよび給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取はできません。
  • 「総合口座」の取扱いはできません。
  • 通帳未記帳件数が80件を超えた場合は一括記帳します。
  • 通帳未記帳件数が120件を超えた場合、取引ができなくなりますのでご注意下さい。
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