ためる・ふやす

当金庫では、豊富な預金商品をご用意して
地域の皆様の着実な財産づくりのお手伝いを
させていただいております。

ためる・ふやす

商品名年金受給者優遇金利定期

平成25年9月30日現在

笑顔定期300

商品名(愛称)
  • 「笑顔定期300」
販売対象
  • 個人のみ (当金庫年金受給者および同手続完了者)
期間
  • 1年 (元金継続のみ)
預入
(1)預入方法
  • 一括預入
(2)預入金額
  • 10万円以上300万円以内
(3)預入単位
  • 10万円単位
払戻方法
  • 満期日以後に一括して払戻します。
利息
(1)適用金利
  • 固定金利
  • 預入時のスーパー定期、スーパー定期300の店頭表示利率に所定の金利を上乗せした利率を約定利率として満期日まで適用します。
(2)利払方法
  • 満期日に指定の口座に一括入金します。
(3)計算方法
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
税金
  • 平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
    (但し、マル優を利用の場合は除きます)
特約事項
  • 「総合口座」の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)が利用できます。
中途解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、当金庫所定の期限前解約利率を適用します。
金利情報の入手方法
  • 店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
預金保険制度
  • 預金保険制度の対象商品であり、預金保険の範囲内で保護されます。
    預金保険制度についてくわしくは、店頭にてご確認下さい。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理処置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:0120-21-8156)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項
  • 対象となる年金は、国民年金、厚生年金保険、船員保険、各種共済組合年金、労働者災害補償保険、国民年金基金、厚生年金基金等です。(信託年金は対象外です)
  • 取扱いは、年金を受給中もしくは年金受給申請手続を完了した店舗に限らせていただきます。(お一人様一店舗)
  • 何らかの事由により年金の受給を中止されたお客さまについては、最初の満期日までは優遇金利を適用し、その後はスーパー定期、スーパー定期300の店頭表示利率を適用します。
    (在職老齢年金の支給停止、雇用保険受給による支給停止の場合については対象外です)
  • お一人様300万円を限度とさせていただきます。
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 詳細は店頭備え付けのパンフレットまたは窓口へご照会ください。

商品名年金受給者優遇金利定期

平成25年9月30日現在

福寿定期

商品名(愛称)
  • 「福寿定期」
販売対象
  • 個人のみ (当金庫年金受給者および同手続完了者)
期間
  • 1年(元金・元利金継続とする)
預入
(1)預入方法
  • 一括預入
(2)預入金額
  • 30万円以上1000万円未満
(3)預入単位
  • 10万円単位
払戻方法
  • 満期日以後に一括して払戻します。
利息
(1)適用金利
  • 固定金利
  • 預入時のスーパー定期、スーパー定期300の店頭表示利率に所定の金利を上乗せした利率を約定利率として満期日まで適用します。
(2)利払方法
  • 満期日以降に一括して支払います。
(3)計算方法
  • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
税金
  • 平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
    (但し、マル優を利用の場合は除きます)
特約事項
  • 「総合口座」の担保とすることができます。
    (貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
  • マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)が利用できます。
中途解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、当金庫所定の期限前解約利率を適用します。
金利情報の入手方法
  • 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
預金保険制度
  • 預金保険制度の対象商品であり、預金保険の範囲内で保護されます。
    預金保険制度についてくわしくは、店頭にてご確認下さい。
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理処置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:0120-21-8156)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他参考となる事項
  • 対象となる年金は、国民年金、厚生年金保険、船員保険、各種共済組合年金、労働者災害補償保険、国民年金基金、厚生年金基金等です。(信託年金は対象外です)
  • 取扱いは、年金を受給中もしくは年金受給申請手続を完了した店舗に限らせていただきます。(お一人様一店舗)
  • 何らかの事由により年金の受給を中止されたお客さまについては、最初の満期日までは優遇金利を適用し、その後はスーパー定期、スーパー定期300の店頭表示利率を適用します。
    (在職老齢年金の支給停止、雇用保険受給による支給停止の場合については対象外です)
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 詳細は店頭備え付けのパンフレットまたは窓口へご照会ください。
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