T-スタ施設利用規約

T-スタ施設をご利用になる全てのお客様へお願い

本規約は、地域住民・企業・団体が会議やセミナー等で「T-スタ」施設を利用するために必要な事項を定めるものとする。なお、本規約はコワーキング利用を行う者に対しては適用されないものとする。

2026年4月1日

第1条 利用可能者

(1)「T-スタ」の活動内容・取り組み等に賛同・理解いただける者

(2)「T-スタ」の活動内容・取り組み等に協力いただける者

第2条 職員の配置

T-スタに、責任者、ディレクター、マネージャーその他必要な職員を置く。

第3条 利用の申請及び許可

会議やセミナー等でT-スタを利用しようとする者は、ホームページ、メール、電話等であらかじめ使用希望を申し出、T-スタ責任者もしくはディレクターから使用許可を受けなければならない。
なお、物品等の販売を目的とするものにあっては、事前にT-スタ責任者もしくはディレクターの承認を得なければならない。

第4条 利用可能時間

利用可能日は平日とし、土、日、祝日、12月31日~1月3日は休日とする。
利用可能時間は9時~17時とする。ただし、T-スタ責任者もしくはディレクターにおいて特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

第5条 特別の設備

  1. 施設の利用に際し、特別の設備を必要とするときは、事前に申し出を行い、T-スタ責任者もしくはディレクターからの承認を受けなければならない。
  2. 前項の規定による費用は、全て利用者の負担とする。
  3. T-スタ責任者もしくはディレクターは、施設利用の承認を与えるに当たっては、危険防止、風紀及び秩序保持等について注意を促し、利用者はその注意事項を遵守しなければならない。

第6条 利用期間・利用時間および利用料

  1. 同一利用者によるT-スタ施設利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、T-スタ責任者もしくはディレクターにおいて特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
  2. 利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  3. 本施設の利用料は原則無料とする。

第7条 申請事項の変更

利用者は、申請事項を変更しようとするときはT-スタ責任者もしくはディレクターの許可を受けなければならない。

第8条 反社会的勢力の排除

次の各号のいずれかに該当した場合には、T-スタの施設利用を行うことはできない。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
  2. 次の各号のいずれかに該当する者

    • ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  3. 自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき

    • ① 暴力的な要求行為
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴金庫の信用を毀損し、または貴金庫の業務を妨害する行為
    • ⑤ その他前各号に準ずる行為

第9条 利用者の禁止事項

利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 許可を受けないで物品を販売すること。
  2. 騒音又は大声を発する、暴力行為に及ぶ等、他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
  3. 許可を受けないで壁、柱等に張紙、くぎ打等をすること。
  4. 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用すること。
  5. 所定の場所以外に出入りすること。
  6. 許可を受けた室以外の室に立ち入り、又は器具等を利用し、若しくは移動させること。
  7. 係員又は利用者の指示に反する行為をすること。
  8. 入場者に次条各号のいずれかに定める行為を認めること。
  9. 許可を受けないで録音、撮影等を行うこと。
  10. 許可を受けないで、その他利用者の個人情報等を収集すること。
  11. その他、T-スタ職員が不適切と判断する行為。

第10条 取締人

利用者は、係員から要求のあるときは利用区域内の秩序を保持するため必要な取締人を置かなければならない。

第11条 物品販売の許可

T-スタの建物及び敷地内において物品を販売しようとする者は、あらかじめT-スタ責任者もしくはディレクターの許可を受けなければならない。

第12条 入室の要求

T-スタ職員が、施設の管理上利用許可した部屋への入室の必要があると認めるときは、利用者はこれを拒むことができない。

第13条 毀損等の報告等

利用者は、その利用に際し、建物又は設備等を毀損し、汚損し、又は滅失したときその旨を直ちにT-スタ責任者もしくはディレクターに届け出て、その指示を受けなければならない。

第14条 利用後の点検

利用者は、その利用を終わったときは直ちに設備等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

第15条 飲食・喫煙

当施設内は、指定する場所に限り飲食可能とする。また、当施設は、当施設が定める喫煙場所以外は禁煙とする。

第16条 免責事項

  1. T-スタ内(駐車場を含む。)における事故、車両またはその他の積載物の盗難、紛失、毀損、怪我等については責任を負わないもとする。
  2. 利用者同士のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
  3. 利用者は、当施設設置したWi-Fiを利用できます。ただし、同Wi-Fiに関して、通信障害等が生じた場合、情報漏洩等により利用者に損害が生じた場合、当施設は一切の責任を負わないものとする。

第17条 利用の停止・退去

利用者が本規定に違反した場合、事前の通知なく利用停止または退去を求めることができる。

第18条 その他

  1. この規約に定めるもののほか、必要な事項は、T-スタ責任者が別に定める。
  2. T-スタ利用者は、津山信用金庫からの融資、出資、取引、支援等を約束または保証するものではない。

この規約は、2026年4月1日から施行する。