厚生年金・厚生年金基金・国民年金・国民年金基金は、
本人が所定の手続き(裁定請求)をしないと受給することができません。
今まで勤務していた会社や年金事務所などが、
自動的に手続きしてくれるわけではありません。
● | 職歴の確認をして下さい。 (会社名・その所在地・被保険者期間) |
● | 年金手帳(被保険者証)を紛失した方は年金事務所で手続 をして再交付を受けて下さい。 |
● | 年金手帳(被保険者証)を2冊以上お持ちの方は、年金事務 所で1冊にする手続きをして下さい。 |
● | 添付書類などを用意して下さい。 |
● | 受給年齢を迎える誕生日の前日から受付けてくれます。 |
● | 国民年金は所在地の市区町村役場の国民年金課。 |
● | 厚生年金は最終勤務地、または所在地の年金事務所。 |
● | 提出後、2〜3ヵ月で『年金証書』と『年金裁定通知書』が送られてきます。 |
● | 裁定請求書提出後、4〜5ヵ月でご指定の預金口座に振り込まれます。初回は奇数月に振り込まれることもあり、2回目以降は偶 数月に前2ヵ月分が15日に支払われ、年6回振り込まれます。 |
● | 毎年誕生月の末日までに『現況届』を提出します。 この届けは、日本年金機構から郵送されてきます。 |