贈与について知りたい

「かわいい孫に大切な資産を贈与したい」「相続対策で生前贈与をしたらいいかしら」
など、大切な資産のことでお困りのこと、お悩みのことはありませんか?
贈与をする方と受ける方の双方が安心するためには、大切な方への想いをお伝えすると共に、さまざまな非課税措置を上手に活用することをおすすめします。
贈与税について
贈与税の基礎控除額は110万円です
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。
( 課税価額 ― 基礎控除額 110万円 )× 税率 ― 控除額 = 贈与税
ご家族の生前贈与についてたましんにご相談ください。
たましんのスタッフと専門家のネットワークを活用してお客さまをサポートします。
将来にかかる教育費を贈与したい
教育資金の一括贈与時の非課税
2013年4月1日から2026年3月31日までの間、祖父母さま等がお孫さま等に対して、教育資金を一括贈与し、お孫さま等の名義で新たに開設された専用口座に預入された場合に、受贈者一人につき1,500万円※まで贈与税が非課税となります。
- ※塾・予備校等の学校等以外への支払いは500万円まで非課税
お孫さま等への大切な教育資金についてたましんにご相談ください。
たましんの教育資金一括贈与専用口座
子供に結婚資金、子育て資金を贈与したい
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
2015年4月1日から2025年3月31日までの間、両親等直系尊属が18歳以上50歳未満のお子さまやお孫さま等の結婚・子育て資金として贈与した場合、受贈者一人につき1,000万円まで贈与税が非課税となります。
相続時精算課税ってどんな制度?
相続時精算課税制度
贈与税
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円(注))を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。
相続税
相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額(改正2の適用がある場合には、(土地または建物が被災した場合は、再計算後の価額)から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。
詳しくは税理士など専門家にご確認ください。
◎本内容は令和6年(2024年1月)から変更されました
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たましんでは税理士、公認会計士、弁護士などの専門家をご紹介できます。ご気軽にご相談ください。
- ※内容によっては報酬が必要な場合もございますのであらかじめご了承ください。