教育資金一括贈与専用口座「まご夢」

教育資金一括贈与専用口座「まご夢」に関する新規口座開設および追加贈与資金入金お取り扱い終了について

商品概要

新規口座開設
追加贈与資金入金
取り扱いを終了いたしました。
◎すでに口座をお持ちのお客さまの払戻手続きについては、引き続きご利用いただけます。
払戻方法

原則として預金者の教育資金の支払いにあてる場合に限り払戻しできます。

  • 預金者が教育資金の立替払いをされた後、その教育資金に係る領収書等を当金庫に提出いただいた場合に、相当する金額を専用口座から払戻す「後払い方式」とします。
  • 領収書等に記載された支払年月日から1年経過後の翌日以降は、払戻不可とします。
  • 幼稚園・保育園・塾・予備校等の学校以外への教育資金の支払いについては、500万円までとなります。
  • 2019年7月1日以後に支払われる教育資金で、受贈者が23歳以上の者は学校等に支払われる費用等に限定(スポーツジム費用等は対象外)

領収書の提出方法について

租税特別措置法の一部改正により、平成29年6月1日以降の金融機関への領収書等の提出について、書面による提出に代えてインターネット等を利用した電磁的記録による提出(スマートフォン等で撮影した画像ファイルを送信する等)も可能とされましたが、当金庫では従来どおり、領収書現物を提出いただくこととし、当面の間、電磁的記録による提出については実施しないことといたしました。
ただし、今後の状況により柔軟に対応できるよう検討は重ねて参りますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

教育資金契約の終了事由 2019年7月1日以後に受贈者が30歳到達時点で、(1)学校等に在学している場合(2)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、30歳時点で非課税期間は終了せず、上記(1)(2)に該当する期間がなかった年の12月31日または40歳到達時のいずれか早い日に非課税期間は終了します。
贈与者死亡時の未使用残高

2021年4月1日以後の贈与で同日以後に贈与者が死亡した場合、受贈者が以下のいずれかに該当する場合を除き、管理残額は相続財産に加算されます。

  1. (1)23歳未満である場合
  2. (2)学校等に在学している場合
  3. (3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
  • 法定相続人ではないお孫さまは相続税の2割加算の対象となります。
  • 「管理残額」とは非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額をいいます。
  • 2023年4月1日以降に贈与された教育資金について、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合には、上記の要件を満たす場合でも管理残額が相続財産に加算されます。

教育資金贈与税非課税措置に関する特約

教育資金贈与税非課税措置に関する特約(PDF形式:345KB)

商品概要説明書

教育資金一括贈与専用口座「まご夢」商品概要説明書(PDF形式254KB)

取引時確認について

「犯罪収益移転防止法」の改正に伴う取引時確認について

実特法に基づくお届けについて

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FATCAに基づく取引時の確認について

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