NISAについて
NISA(少額投資非課税制度)とは、個人投資家を対象としてNISA口座で保有する公募株式投資信託、上場株式等から得られる配当所得および譲渡所得が非課税となる税制優遇制度です。
2023年12月末日に一般NISAとつみたてNISAの新規受付は終了し、2024年1月から新しいNISA制度が始まりました。
従来の制度よりも年間の投資可能額が拡大し、非課税保有期間が無期限化するなど、恒久的な制度に生まれ変わったことで、より長期にわたる資産形成が可能になりました。

【非課税保有期間終了のお知らせ】
非課税保有期間終了のお知らせ(PDF形式:425KB)
非課税保有期間終了のお知らせ(ジュニアNISA)(PDF形式:548KB)
制度概要
成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
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ご利用できる方 | 日本国内にお住まいの満18歳以上の方(口座を開設する年の1月1日現在)
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非課税保有期間 | 無期限 | |
年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
非課税保有限度額 | 合計1,800万円 (内 成長投資枠での上限は1,200万円) |
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投資対象商品 | 上場株式、投資信託等 (毎月分配型、高レバレッジ型、信託期間20年未満の投資信託等を除く) |
長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
併用 | 可能 | |
払出制限 | なし(いつでも途中で引き出すことができます。) | |
課税口座からの移管 | 特定口座や一般口座からNISA口座へ移管することはできません。 | |
損益通算 | NISA口座内で譲渡損失額が発生しても「ないもの」と見なされます。損益通算 他の譲渡益や分配金等との損益通算や繰越控除はできません。 | |
確定申告 | 必要ありません |

2023年末までの制度概要
対象商品(ファンド)
当金庫の対象商品(ファンド)は以下をご確認ください。
NISA口座のお申し込み・ご相談
「NISA」のお申し込み・相談はお近くの店舗、またはたましんすまいるプラザまでお問い合わせください。
ご来店の際は来店予約より事前のご予約をお願いします。
ご用意いただく必要書類等
マイナンバーが確認できる書類
- マイナンバー(個人番号)カード
- マイナンバーの通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し等
ご本人確認書類・お届印
- ご本人確認書類については以下のページをご参照ください。
- ※「住民票の写し」等を「マイナンバー確認書類」として提示した場合は「ご本人確認書類」として使用することができませんので別の「ご本人確認書類」をご用意ください。
NISA制度に関する留意事項
- NISA制度の改正に伴い、従来の「一般NISA」および「つみたてNISA」(以下、「従来のNISA」といいます)での投資は2024年以降できなくなりました。
- 従来のNISAでの投資分は、2024年以降のNISAの非課税保有限度額(総枠)とは別枠で、当初の非課税保有期間終了まで非課税のまま保有することができます。ただし、当該非課税保有期間中、もしくは期間終了時に2024年以降のNISAに移管することはできません。
- NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年に一人一口座(一金融機関)の開設となります。また同一年に複数の金融機関のNISA口座で、金融商品の購入はできません。
- NISA口座は、1年単位で金融機関を変更することができます。ただし変更しようとする年分の年間投資枠で、すでに投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- NISA口座以外の口座で保有されている投資信託等をNISA口座に移管することはできません。また、NISA口座で保有されている投資信託等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
- NISA口座で設定されている年間投資枠は、保有している投資信託等を売却しても、その非課税枠の再利用はできません。また、その年の年間投資枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 累計の非課税保有限度額については、保有している投資信託等を売却した場合や、元本払戻があった場合は、翌年以降その非課税枠を再利用することができます。その場合、簿価(取得価額)残高方式で管理されます。
- 収益分配金をNISA口座で再投資する場合は、新たに年間投資枠を使用することになります。
- NISA口座内で生じた損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する投資信託・有価証券の売買益や分配金等と損益通算することができません。また損失の繰越控除の適用も受けることができません。
- 投資信託の分配金のうち元本払戻金(特別分配金)についてはそもそも非課税のため、NISA口座の非課税メリットを享受することができません。
- NISA口座で購入できるのは、当金庫が取扱う投資信託の中でも一定の要件を満たすものに限られます。また、つみたて投資枠では定期的、継続的な方法での買付に限られますので、ご利用にあたっては定時定額購入取引のお申込みが必要です。
- NISA口座でつみたてNISAまたはつみたて投資枠を利用している場合、購入した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
- 基準経過日(NISA口座に初めて累積投資勘定または特定累積投資勘定を設けた日からそれぞれ10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日)ごとにお客さまのお名前・ご住所を確認させていただきます。基準経過日から1年以内に確認ができない場合、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定への対象商品の受入れができなくなります。