トップ > 貯める・備える > 個人向け国債 > 注意事項・手数料・リスク
注意事項・税金・手数料等・主なリスク
商号等 : 館林信用金庫 登録金融機関
関東財務局長(登金)第238号
個人向け国債に関するご注意事項
- ●個人向け国債は、預金、投資信託、保険商品ではありません。また、預金保険機構、投資者保護基金、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ●個人向け国債のお取引は、クーリング・オフ(書面による解除)の適用はありません。
- ●個人向け国債は発行から1年経過すれば、額面1万円単位で、購入金額の一部の金額でも中途換金できます。
- ●当金庫では償還日または利子支払日の2営業日前から前営業日までの2日間を受渡し日とする中途換金のお取引はできません。また、中途換金の代金は約定日を含め4営業日後にご指定の預金口座に入金いたします。
- ●中途換金時に中途換金調整額から初回の利子の調整額が控除されます。適用する期間は、中途換金禁止期間(変動10年・固定5年・固定3年ともに発行から1年間)及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間となります。
- ●初めて個人向け国債を購入する場合には、金融機関に国債の振替口座を開設することになりますので、運転免許証・健康保険証など本人確認ができるものと印鑑等が必要です。また、ご購入時には、購入代金、預金通帳、印鑑等が必要になります。詳しくは、当金庫までおたずねください。
- ●お取引にあたりましては、「個人向け国債の契約締結前交付書面」を必ずお読みいただき、「個人向け国債のリスク」や「手数料等」などをご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。
お客様にご負担いただく税金・手数料等について
- ●個人向け国債の利子は、源泉分離課税の対象となっており、利払時に20.315%(所得税15.315%+地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。
- ●マル優制度(障害者等に対する少額貯蓄非課税制度)、特別マル優制度(障害者等に対する少額公債非課税制度)の対象に該当する方(障害者・遺族年金受給者・寡婦年金受給者等)は、それぞれ350万円まで非課税の適用を受けることができます。詳しくは窓口までお問い合わせください。
- ●当金庫では、個人向け国債の口座の開設あるいは口座の維持管理に際して、口座管理手数料はかかりません。
- ●個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただき、手数料はかかりません。
個人向け国債の主なリスク
- ●個人向け国債は、中途換金ができない期間(中途換金禁止期間)があります。中途換金ができない期間は、変動10年・固定5年・固定3年ともに発行から1年間です。その後は、中途換金が額面でできます。その際、中途換金調整額として変動10年・固定5年・固定3年ともに直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます。
- ※当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
個人向け国債についての詳しい情報は「財務省ホームページ <個人向国債のご案内>」よりご確認ください。