「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が、平成20年6月21日から施行されました。

この法律は、オレオレ詐欺・還付金詐欺などの振り込め詐欺により預金口座に振り込まれた被害額のうち、預金口座に残された金額を被害者の皆様に速やかに分配するために制定されたものです。

対象の犯罪利用口座

詐欺その他の人の財産を害する犯罪行為(振り込め詐欺・インターネットオークション詐欺やヤミ金融など)で利用された振込先預金口座です。対象となった預金口座は、預金保険機構のホームページに公告されます。

被害金額の返還

返還される金額は被害金額ではなく、犯罪利用口座に滞留している残高です。被害者が複数人の場合には、被害金額に応じ按分して返還されることになります。
なお、犯罪利用口座の残高が、1,000円未満の場合は返還の対象となりません。

被害金額返還の手続き

本人確認書類の他、被害に遭ったことや振込を行ったことを示す資料等を添え、被害回復分配金支払申請書に必要事項をご記入、ご捺印のうえ被害資金の滞留している犯罪利用口座のある金融機関(振込先金融機関)に対し被害回復分配金の請求をすることとなります。

また、本人確認書類については、次の書類のうちいずれかの原本または写しとなります。

  1. 運転免許証
  2. パスポート
  3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  4. 各種健康保険証
  5. 各種年金手帳
  6. 各種福祉手帳
  7. 外国人登録証明書
  8. 住民票の写し(6か月以内に作成されたもの)
  9. 戸籍謄本・抄本(6か月以内に作成されたもの)
  10. その他官公庁から発行・発給された書類で名前・住所・生年月日の記載のあるもの(6か月以内に作成されたもの)

被害金額返還の時期

犯罪利用口座の名義人の権利を消滅させる手続きが始まってから、被害金の返還には半年程度かかる見込みです。また、金融機関にある犯罪利用口座の分配手続きは順次行いますので、手続き開始時期によってはさらに返還時期が遅くなることもあります。

手続きはできる限り迅速に行いますが、実際の返還までには時間がかかることもございますのでご了承ください。


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