Compensation of the bank card damage 偽造・盗難キャッシュカード被害の補償について

偽造・盗難キャッシュカード被害の補償についてのQ&A

「偽造・盗難カード」による被害の補償について教えてください

預金者保護法の施行により、「偽造・盗難カード」により個人のお客様のご預金がATMから不正に引き出された場合には、原則として当金庫が補償させていただきますが、お客様に「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、下記の(1)(2)の通りとなります。
(1)「重大な過失」がある場合
   偽造、盗難カード被害とも補償されません。
(2)「過失」がある場合
  偽造カードによる被害は全額補償されます。
  盗難カードによる被害は被害額の75%が補償されます。

「重大な過失」と「過失」とは具体的にどのような事なのでしょうか

お客様の「重大な過失」となりうる場合としては次のような例となります。

  • 他人にキャッシュカードの暗証番号を知らせた場合。
  • 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合。
  • 他人にキャッシュカードを渡した場合。
  • その他お客様に上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。

お客様の「過失」となりうる場合としては次のような例となります。

(1)次の①または②に該当する場合。
①当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行なわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類等(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。
②暗証番号を、容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。

(2)上記(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合。
①暗証番号の管理
ア.当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行なわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合。
イ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。

②キャッシュカードの管理
ア.キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合。
イ.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。

(3)その他上記(1)(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。

被害の補償の対象期間はどのくらいなのでしょうか

盗難キャッシュカード被害に対する補償対象は、当金庫に通知が行なわれた日の30日前の日以降に遭った被害です。ただし当金庫に通知する事ができないやむを得ない事情があることをお客様が証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります。
(この場合においても、キャッシュカードが盗難された日(注)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)
注:キャッシュカードが盗難された日が不明である場合は、盗難キャッシュカードを用いて不正な預金の引出しが最初に行なわれた日。

補償を受けるための条件はあるのでしょうか

当金庫が補償させていただくためには、次の3つの要件を満たしていただく必要があります。
①お客様がキャッシュカードの盗難に気づかれた後、当金庫へ速やかにご通知いただいていること。
②当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明を頂いていること。
③お客様が当金庫に対し、警察署に被害届を提出している事やその他の盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること。

「重大な過失」以外に補償されない場合はあるのでしょうか

次のいずれかに該当する場合は補償されません。

  • 盗難カードを使用した不正な払出しではない場合。
  • 預金者の故意により、不正な払出しが行なわれた場合。
  • お客様の配偶者、2等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行なっている家政婦など)によってご預金が引き出された場合。
  • 被害状況についての当金庫に対するお客様のご説明で、重要な事項に関し偽りがあった場合。
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合。

どんな種類のキャッシュカードでも補償されるのでしょうか

「預金者保護法」の対象となるのは「個人との預貯金等契約に基づくATMでの払戻しまたは預貯金等契約に基づくATMでの借入れ」(注)です。具体的には個人の「普通預金(総合口座含む)」「貯蓄預金」などについて発行されたキャッシュカード被害が対象となります。
(注)預貯金以外のものを担保とする借入れを除く。

  • 補償の対象とならないもの
    ①「当座貸越契約」に基づき発行された「ローンカード」による被害。
    ②「法人カード」による被害。
    ③「デビットカード」取引による被害
    ④紛失したカードによる被害