インターネットバンキングによる被害補償について
個人のお客様のインターネットバンキングを用いた不正な預金払戻し被害について原則、当金庫が補償いたします。
ただし、お客様の「重大な過失」または「過失」については、被害に遭われた状況を踏まえ、当金庫において判断させていただきます。
お客様におかれましては日頃のID・パスワードの管理についてくれぐれもご注意ください。
お客様に補償のためにご協力いただく事項
- お客様がインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に気づかれた後、当金庫に 速やかにご通知いただいていること。
- 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
- お客様が当金庫に対し、警察署へ被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
インターネットバンキング被害にかかる過失基準等
- お客様の被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに補償の判断をさせていただきます。
ID・パスワードの管理
- ID・パスワード等は他人に知らせないでください。
- 生年月日、電話番号、住所・地番、自動車等のナンバーなど他人に推測されやすい番号をパスワードに使用しないでください。
- ID・パスワード等をパソコンのファイルやメール等に保存しないでください。
- ID・パスワード等は、メモ等の紙に残さないようにしてください。
- インターネットカフェなど不特定多数の人が利用する場所のパソコン等で、インターネットバンキング取引を行わないでください。
- 当金庫からメール等でお客様のID・パスワードをお聞きすることはありません。
インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点
預金の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
- インターネットバンキング被害補償対象期間について
インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります。(この場合においても、インターネットバンキング取引が最初に実行された日からから2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。 - インターネットバンキング被害により発生した被害額の全部に関して補償いたしかねる場合について
インターネットバンキング被害につきましては、お客様に故意または「重大な過失」がある場合の ほか、次のケースも補償いたしかねる場合があります。
- お客様の配偶者、二親等内のご親族、同居のご親族、その他のご同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合。
- 被害状況についての当金庫に対するお客様のご説明において、重要な事項に関し偽りがあった 場合。
- 戦争、暴動などによる著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してインターネットバンキングが不正に使用された場合。