【キャッシュカード被害発生時の補償について】

偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償について

いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
報道等でご存知のとおり、キャッシュカードの偽造や盗難により、預金が不正に引き出される被害が増加しております。
当金庫では、このような犯罪によってお客さまの大切な預金が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、キャッシュカードの偽造または盗難により個人のお客さまのご預金がATMから不正に引き出された場合、お客さまが遭われた被害の額は原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします(具体的には下の表をご覧ください)。
また、お客さまにおかれましても、キャッシュカードと暗証番号を厳重に保管していただくとともに、「推測されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更してくださいますようお願いいたします。

偽造キャッシュカード被害に遭われた場合
お客さまに重大な過失がなかった場合 お客さまに重大な過失があった場合

原則として被害額の全額を
補償させていただきます

被害額は補償いたしかねる場合があります

※補償にあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の
管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。


盗難キャッシュカード被害に遭われた場合
お客さまに重大な過失または
過失がなかった場合
お客さまに過失
(重大な過失以外)があった場合
お客さまに重大な
過失があった場合

原則として被害額の全額を
補償させていただきます

原則として被害額の75%を
補償させていただきます

被害額は補償いたしかねる
場合があります


なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうるケースは次のとおりです。

お客さまの重大な過失となりうる場合

①他人に暗証番号を知らせた場合(※)

②暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合

③他人にキャッシュカードを渡した場合(※)

④その他①~③までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは義務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが 個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。


お客さまの過失となりうる場合

①次の【1】または【2】に該当する場合
【1】当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの 暗証番号を推測させる書類等(免許書、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
【2】暗証番号を容易に他人が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

②①のほか、次の【1】のいずれかに該当し、かつ、【2】のいずれかに該当する場合で、これらの理由が相まって被害が発生したと認められる場合
【1】暗証番号の管理
[ア]当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
[イ]暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
【2】キャッシュカードの管理
[ア]キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態においた場合
[イ]酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

③その他、①、②の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

※ご不明な点がある場合には、当金庫の窓口等にお問い合わせください。


盗難キャッシュカード被害が発生した場合の留意点

キャッシュカードの盗難によりご預金が不正に引き出された場合において補償を受けるためには、次の点にもご留意くださいますようお願いいたします。

盗難キャッシュカード被害の補償を請求するための要件

当金庫が補償させていただくためには、お客さまに次の3つの要件を満たしていただく必要があります。

  1. お客さまがキャッシュカードの盗難に気づかれたあと、当金庫へ速やかにご通知いただいていること
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他の盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること
盗難キャッシュカード被害の補償対象期間

盗難キャッシュカード被害に対る補償対象は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。

ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシュカードが盗難された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。

※キャッシュカードが盗難された日が不明である場合は、盗難キャッシュカードを用いて不正な預金の引き出しが最初に行われた日

キャッシュカードの盗難により発生した被害額の全部について補償いたしかねるケース

お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。

  1. お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって預金が引き出された場合
  2. 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
  3. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードが盗難された場合

キャッシュカード・暗証番号の管理について

 お客さまにおかれましては、「重大な過失となりうる場合」や「過失となりうる場合」にあたらぬよう、日頃からキャッシュカードおよび暗証番号を管理してください。また次の点にもご留意ください。

キャッシュカードの管理

  • キャッシュカードは他人に使用されないよう保管してください。
  • キャッシュカードは紛失していないかこまめにご確認いただくとともに、通帳記帳するなどして預金残高をこまめにご確認ください。
  • キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下にキャッシュカードをおかないで下さい。

暗証番号の管理

  • ATMなどを利用されるときは暗証番号を後ろから覗き見されないようにご注意ください。


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