お問い合わせ ▶︎

相続に関するお問い合わせはこちらへ

※お亡くなりになったことのご連絡は、お手数ですが、個人相談センター(上記フリーコール)もしくはお取引店にお電話ください

相続のお手続

相続に関するお手続きの流れ

相続に関するお手続きの流れは以下のとおりです。ご不明な点がございましたら、個人相談センターもしくはお取引店までお問い合わせください。

お亡くなりになられたことのご連絡

  • 個人相談センターもしくはお取引店へご連絡ください。
  • 預金の支払停止等の措置をとらせていただきます。(当金庫がお亡くなりになられた事実を知った時点で支払停止等の措置をとらせていただいております)
  • 遺言書の有無の確認をお願いいたします。

相続人の確認と必要書類のご準備

  • 相続人を確認する書類(戸籍謄本・法定相続情報一覧図等)をご準備ください。
  • お取引の内容、相続方法により、ご用意いただく書類が異なりますので、詳しくは個人相談センターもしくはお取引店にお尋ねください。

相続手続依頼書等のご提出

  • 相続手続きに必要な書類をご提出いただきます。
  • ご来店される方は実印をご持参ください。

※書類の確認のため、多少のお時間をいただきます。

相続手続き完了

  • 相続される方への預金の名義変更や解約金の払戻しを行います。

※ ご来店の際には、ご本人の確認ができる公的書類(運転免許証、健康保険証等)もご持参くださいますようお願い申し上げます。

相続のお手続きが完了するまでのお取引について

①お取引内容とお取扱い方法

被相続人(亡くなられた方)のご預金等のお引出し、ご入金については、相続手続きが完了するまで、お取扱いできなくなります。
また、下記のお取引につきましては、以下のように取扱わせていただきます。詳しくは個人相談センターもしくはお取引店へお問い合わせください。

お取引内容 お取扱い方法
口座振替契約
  • 口座振替を停止させていただきます。
  • 引き続いて口座振替のご利用を希望する場合は、別途依頼書の提出など必要な手続きをお願いします。
振込入金
  • 振込でのご入金につきましては、先方の金融機関に連絡のうえ、振込ご依頼人のご指示によりお取扱いいたします。
  • 家賃など継続的な振込入金がある場合は、入金指定口座を変更していただくようお願いします。
自動継続式定期預金
  • 自動継続式定期預金の満期日が到来しましたら、この定期預金の継続手続きは自動継続せずに停止させていただきます。
総合口座取引
  • 総合口座取引の通帳を窓口へお持ちください。
  • 総合口座普通預金に当座貸越がある場合は、総合口座定期預金と相殺させていただきます。なお、相続手続き前に総合口座定期預金と相殺する場合には、別途依頼書の提出など必要な手続きをお願いいたします。
当座預金取引
  • 当座勘定規定にもとづき解約処理をいたします。また、未使用の小切手・手形用紙を窓口へお持ちくださいますようお願いします。
  • なお、未決済の小切手・手形がございます場合はお申し出ください。
  • 解約に伴う返還金は、他のご預金の相続手続きと合せてお支払いいたします。
貸金庫契約
  • 開扉のお取扱いは停止いたします。
  • 開扉、内容物のお受取り等のお手続きにつきましては、別途依頼書の提出など必要な手続きをお願いします。
融資取引
  • 融資のお取引につきましては、担当係にお問い合わせください。
その他
  • その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

②残高証明書などの発行

被相続人(亡くなられた方)の残高証明書などの発行が必要な場合は、次のとおりお取扱いさせていただきますので、お取引店にお申し出ください。

【1】発行のお申し出

残高証明書は、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人のお申し出により発行いたします。

【2】必要書類

次の書類をお持ちください。

相続人
  1. 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本
    ・上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は、相続人の戸籍謄本
  2. 相続人の印鑑証明書
  3. 残高証明発行依頼書(当金庫所定)
    ・ご依頼人さまの実印を押印してください
相続人代理人
  1. 被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本
    ・上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は、相続人の戸籍謄本
  2. 相続人代理人書類(委任状など)
    ※委任状への相続人の実印押捺および相続人の印鑑証明書
  3. 相続人代理人の印鑑証明書
  4. 残高証明発行依頼書(当金庫所定)
    ・相続人代理人の実印を押印してください
遺言執行者
  1. 遺言執行者であることがわかる書類(遺言書、遺言執行者選任の審判書など)
  2. 遺言執行者の印鑑証明書
  3. 残高証明発行依頼書(当金庫所定)
    ・遺言執行者の実印を押印してください
相続財産管理人
  1. 相続財産管理人であることがわかる書類(相続財産管理人選任の審判書など)
  2. 相続財産管理人の印鑑証明書
  3. 残高証明発行依頼書(当金庫所定)
    ・相続財産管理人の実印を押印してください

・ご預金等が複数の店舗にある場合は、その店舗数分、残高証明発行依頼書が必要となります。
・融資取引については、預金取引とは別の用紙が必要となります。
・法定相続情報証明制度を利用される方は、上記戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図をお持ちください。

【3】残高証明書発行手数料

残高証明書発行に際しては、当金庫所定の発行手数料をいただきます。

ご提出いただく書類

「必ずご提出いただく書類」と「該当のある場合にご提出いただく書類」がございます。内容をご確認いただき、書類のご提出をお願いいたします。

※各種提出書類は、原本をご持参ください。確認させていただいたあと(必要な場合にはコピーさせていただき)お返しいたします。

必ずご提出いただく書類

ご提出いただく書類 書類の入手先 ご説明(ご注意いただく点など)
お亡くなりになられた方の戸籍謄本 市区町村役場 お生まれになられた時から、お亡くなりになられた時までの連続した戸籍謄本。
相続人の戸籍謄本 市区町村役場 相続人であることが確認できる戸籍謄本(結婚などで除籍されている場合は新戸籍謄本)ただし、お亡くなりになられた方の戸籍謄本で確認できる場合には、不要となることがございます。
相続人全員の印鑑証明書(発行後3 ヶ月以内) 市区町村役場
相続手続依頼書 個人相談センター・金庫窓口
相続人関係図 個人相談センター・金庫窓口
預金通帳・証書・キャッシュカード・ローンカード等 お客さま
    

・法定相続情報証明制度を利用される方は、上記戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図をお持ちください。
※その他のご提出いただく書類については「相続のお手続きに関するご案内」をご覧いただくか、個人相談センターもしくはお取引店までお問い合わせください。

「相続手続依頼書」について

  1. 「相続手続依頼書」には、相続人の皆さま全員が各自直筆で署名し、各自のご実印を押捺してください。
    ①ご記入事項を訂正される場合は、当該箇所全てに必ず訂正印をご捺印ください。
    ②ご実印の押捺において、押捺欄に「複数捺印」「不鮮明」「重ね押し」の場合は受付ができませんので、新しい用紙をご使用ください。
  2. 相続人の方の中に未成年の方がいる場合は、個人相談センターもしくはお取引店にお問い合わせください。
  3. 遺言書・審判書等がある場合で、相続人全員の署名・捺印がそろわない場合は、遺言書・審判書等の原本をお取引店にお持ちのうえご相談ください。
  4. 「貸金庫」のご利用がある場合は、事前に個人相談センターもしくはお取引店にご連絡をお願いいたします。

相続に関するお問い合わせは
こちらへ

お問い合わせ ▶︎

※お亡くなりになったことのご連絡は、お手数ですが、個人相談センター(上記フリーコール)もしくはお取引店にお電話ください


TOP