トップ > 大切なお知らせ一覧 > マル優制度の改革について
- 平成18年1月1日から「満65歳以上の方」という資格ではマル優のご利用ができなくなりました。
- 高齢者のマル優制度は、平成17年12月31日をもって廃止されました。これに伴い平成15年1月1日以降は、マル優枠の新規お申し込みおよび増額ができなくなっております。現在マル優をご利用いただいている方で、「身体障害者」「遺族基礎年金の受給者の妻」「寡婦年金受給者」に該当 する方は、引続きご利用できます。
新マル優・マル特をご利用いただける方
改正以降の新マル優・マル特をご利用いただける方の一覧はこちらをご覧ください。
マル優制度改正のスケジュール
- 1.現在すでにマル優・マル特扱いになっている利子について
- 平成18年1月1日は課税扱い<障害者等の少額貯蓄非課税制度は除く>
- 2.新規マル優・マル特口座の設定および申告限度額の変更について
- 高齢者のマル優制度はお取扱いできません<障害者等の少額貯蓄非課税制度は除く>
- 3.既存のマル優・マル特口座を保有し非課税枠に余裕がある場合
- 高齢者のマル優制度は平成18年1月1日以降はお取扱いできません。
<障害者等の少額貯蓄非課税制度は除く>
- ご注意
- 満65歳以上の方(障害者等でない方)で平成18年1月1日をまたいでお預け入れをされている場合は、利子について分かち計算をおこないます。