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お客さまとの取引時の確認についてのお願い


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平成28年9月12日

お客さまとの取引時の確認についてのお願い

 当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(*)に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
 何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
 (*)平成28年10月1日から改正法が施行され、取引時確認の方法等が一部変更となります。

  1. 取引時確認が必要なお取引(主なもの)
    次の取引以外にも、取引時確認が必要な場合があります。
    ①口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
    ②10万円を超える現金振込(税金の納付等を除く)・持参人払式小切手による現金の受取り
    ③200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い・外貨両替
    ④融資取引
  2. 取引時確認で確認させていただく事項
    (1)個人のお客さま
    確認事項 確認書類等(主なもの)
    ①氏名・住所・生年月日 ○運転免許証(運転経歴証明書) ○マイナンバーカード
    ○パスポート ○在留カード ○特別永住者証明書
        いずれか2種類(なお、◎の書類は、○の書類とのペアに限られます。) ○健康保険証 ○国民年金手帳
    ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書
    ◎住民票の写し(記載事項証明書) ◎印鑑登録証明書
    ◎現住所の記載がある公共料金(携帯電話料金を除く)・税・社会保険料の領収書等
    ②職業・取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
    <ご本人以外の方が来店された場合>
    確認事項 確認書類等(主なもの)
    ③来店された方の氏名・住所・生年月日 上記①と同様
    ④ご本人との関係またはご本人のために取引を行っていること ○住民票(同居のご親族の場合のみ) ○委任状
    (2)法人のお客さま
    確認事項 確認書類等(主なもの)
    ①名称、本店または主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書
    ②来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記(1)①と同様
    ③法人のお客さまのために取引を行っていること ○委任状 ○登記事項証明書(代表権のある役員の場合のみ)
    ○上記のほか、法人のお客さまへの電話などによる確認
    ④事業の内容 ○登記事項証明書 ○定款の写し
    ⑤取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
    ⑥実質的支配者(*)の氏名・住所・生年月日 お客さまの申告により確認させていただきます。
    (*)法人の議決権のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人をいいます。
  3. その他ご留意いただきたい事項
    • 過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて実質的支配者等の事項を確認させていただく場合があります。
    • お客さまの資産・収入の状況、お客さまやそのご家族等が外国政府等において重要な公的地位(外国PEPs)にあるかどうかを確認させていただく場合があります。
    • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合や外国PEPsにあたる場合は、過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
    • 法令等で定められた方法の他、信用金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
    • 確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令等により禁じられております。
    • 取引時確認ができないときは、お客さまとのお取引ができない場合があります。
    • 確認事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。

お客さまとの取引時の確認に関する主な変更点

 マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与防止策を強化するため、平成28年10月から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正となります。当金庫では、改正法に基づき、窓口等における取引時確認の方法等を一部変更させて頂くことになりました。何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

  1. 顔写真のない確認書類の取扱い
    健康保険証など顔写真のない本人確認書類については、次のような取扱いに変更されます。
    顔写真のない書類
    (主なもの)
    取扱い(AまたはB)
    〔A〕 〔B〕
    ○健康保険証
    ○国民年金手帳
    ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書
    いずれか2種類ご提示ください。 次の書類のいずれか1種類とペアでご提示ください。
    ○住民票の写し(記載事項証明書)
    ○印鑑登録証明書
    ○現住所の記載がある公共料金(電気・ガス・水道)または税・社会保険料の領収書等(領収日付が6か月以内のもの)
  2. 法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法
    来店された方が法人のお客さまのために取引を行っていることを確認する方法については、次のような取扱いに変更されました(AまたはB)。
    〔A〕 右の書類のどちらかをご提示ください。 ○委任状など法人のお客さまのために取引を行っていることを証する書面
    ○登記事項証明書(ただし、来店された方が代表権のある役員として登記されている場合のみ)
    (*)社員証のご提示による確認はできなくなりました。
    〔B〕 法人のお客さまの営業所等へ電話をかけること等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認いたします。
  3. 法人のお客さまの実質的支配者を確認する方法
     法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(実質的支配者)の氏名・住所・生年月日の確認にあたり、実質的支配者に該当する方の定義が次のとおり変更されました。
    形態   株式会社、有限会社等   持分会社、一般社団法人・財団法人等
     
    実質的支配者   直接または間接に50%を超える議決権を保有する方   事業収益・事業財産の50%を超える配当・分配を受ける権利を有する方
    (いない場合)   (いない場合)
    直接または間接に25%を超える議決権を保有する方   事業収益・事業財産の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する方
    (いない場合)   (または)
    出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(例:大口債権者、会長、創業者等)
    (いない場合)
    法人を代表し、その業務を執行する方

    <直接または間接に25%を超える議決権を保有する方の例>
    実質的支配者B   B氏は、A社の議決権10%を直接保有、また、C社(50%超の議決権を保有)を通じてA社の議決権20%を間接保有
    B氏は、A社の議決権30%を直接または間接に保有していることから、A社の実質的支配者に該当
    (10%保有)   (50%超保有)
    法人C社
    (20%超保有)
    法人のお客さまA社
  4. 外国政府等において重要な公的地位にある方等との取引時確認
     個人のお客さまやそのご家族、または法人のお客さまの実質的支配者が外国政府等において重要な公的地位にあるか等についてご確認をさせていただく場合があります。
     また、外国政府等において重要な公的地位にある方等との一定のお取引に際しましては、複数の本人確認書類のご提示をお願いするなど追加的なご対応をお願いさせていただきます。
    <外国政府等において重要な公的地位にある方等>
    外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方
    過去に上記①であった方
    ①または②の方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)
    ①〜③の方が実質的支配者に該当する法人

    <ご家族の範囲の例(点線枠内)>
    ご家族の範囲の例
    <外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方>
    我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
    我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    我が国における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
    中央銀行の役員
    予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  5. 公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取扱い
    次の公共料金、入学金・授業料等を現金納付する際の取引時確認は不要となりました。
    公共料金 電気、ガス、水道水の料金の支払いに関するもの(NHK受信料、電話料金は除く)
    入学金・授業料等 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学または高等専門学校に対する入学金、授業料等の支払いに関するもの


■詳しい内容につきましては、お取引店の窓口等にお問合せください。

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