平成28年9月12日
お客さまとの取引時の確認についてのお願い
当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(*)に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
(*)平成28年10月1日から改正法が施行され、取引時確認の方法等が一部変更となります。
確認事項 | 確認書類等(主なもの) | ||
①氏名・住所・生年月日 | ○運転免許証(運転経歴証明書) ○マイナンバーカード ○パスポート ○在留カード ○特別永住者証明書 | ||
いずれか2種類(なお、◎の書類は、○の書類とのペアに限られます。) | ○健康保険証 ○国民年金手帳 ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書 |
||
◎住民票の写し(記載事項証明書) ◎印鑑登録証明書 ◎現住所の記載がある公共料金(携帯電話料金を除く)・税・社会保険料の領収書等 |
|||
②職業・取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
確認事項 | 確認書類等(主なもの) |
③来店された方の氏名・住所・生年月日 | 上記①と同様 |
④ご本人との関係またはご本人のために取引を行っていること | ○住民票(同居のご親族の場合のみ) ○委任状 |
確認事項 | 確認書類等(主なもの) |
①名称、本店または主たる事務所の所在地 | ○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 |
②来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記(1)①と同様 |
③法人のお客さまのために取引を行っていること | ○委任状 ○登記事項証明書(代表権のある役員の場合のみ) ○上記のほか、法人のお客さまへの電話などによる確認 |
④事業の内容 | ○登記事項証明書 ○定款の写し |
⑤取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
⑥実質的支配者(*)の氏名・住所・生年月日 | お客さまの申告により確認させていただきます。 (*)法人の議決権のうち、25%超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人をいいます。 |
お客さまとの取引時の確認に関する主な変更点
マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与防止策を強化するため、平成28年10月から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正となります。当金庫では、改正法に基づき、窓口等における取引時確認の方法等を一部変更させて頂くことになりました。何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
顔写真のない書類 (主なもの) |
取扱い(AまたはB) | |
〔A〕 | 〔B〕 | |
○健康保険証 ○国民年金手帳 ○取引に使用する実印の印鑑登録証明書 |
いずれか2種類ご提示ください。 | 次の書類のいずれか1種類とペアでご提示ください。 ○住民票の写し(記載事項証明書) ○印鑑登録証明書 ○現住所の記載がある公共料金(電気・ガス・水道)または税・社会保険料の領収書等(領収日付が6か月以内のもの) |
〔A〕 | 右の書類のどちらかをご提示ください。 | ○委任状など法人のお客さまのために取引を行っていることを証する書面 ○登記事項証明書(ただし、来店された方が代表権のある役員として登記されている場合のみ) (*)社員証のご提示による確認はできなくなりました。 |
〔B〕 | 法人のお客さまの営業所等へ電話をかけること等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認いたします。 |
形態 | 株式会社、有限会社等 | 持分会社、一般社団法人・財団法人等 | ||
実質的支配者 | 直接または間接に50%を超える議決権を保有する方 | 事業収益・事業財産の50%を超える配当・分配を受ける権利を有する方 | ||
↓(いない場合) | ↓(いない場合) | |||
直接または間接に25%を超える議決権を保有する方 | 事業収益・事業財産の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する方 | |||
↓(いない場合) | +(または) | |||
出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(例:大口債権者、会長、創業者等) | ||||
↓(いない場合) | ||||
法人を代表し、その業務を執行する方 |
実質的支配者B | B氏は、A社の議決権10%を直接保有、また、C社(50%超の議決権を保有)を通じてA社の議決権20%を間接保有
|
|||
↓(10%保有) | ↓(50%超保有) | |||
法人C社 | ||||
↓(20%超保有) | ||||
法人のお客さまA社 |
① | 外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方 |
② | 過去に上記①であった方 |
③ | ①または②の方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等) |
④ | ①〜③の方が実質的支配者に該当する法人 |
○ | 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職 |
○ | 我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職 |
○ | 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職 |
○ | 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職 |
○ | 我が国における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職 |
○ | 中央銀行の役員 |
○ | 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員 |
公共料金 | 電気、ガス、水道水の料金の支払いに関するもの(NHK受信料、電話料金は除く) |
入学金・授業料等 | 学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学または高等専門学校に対する入学金、授業料等の支払いに関するもの |
■詳しい内容につきましては、お取引店の窓口等にお問合せください。