2023年4月3日
平成25年度税制改正において「教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置」が平成25年4月から施行され、祖父母様等(贈与者)からお孫様等(受贈者)への教育費を贈与した場合、受贈者1人につき、1,500万円までの金額について非課税となります。
◎お孫様等が、祖父母様から教育資金として贈与された資金を、お孫様等の名義の金融機関の口座にお預け入れした場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。(教育資金として支払われなかった資金は贈与税の課税対象となります)
◎学校等以外(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち、一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
◎2026年3月31日までに行われた贈与(お預入分)が対象です。(贈与契約後2ヶ月以内にお預入れいただく必要があります)
◎お孫様等が30歳になるまでの教育資金が対象となります。(ただし、2019年7月1日以降に30歳になられたお孫様等につきましては、学校等に在学している場合等は最長で40歳まで対象となります。)
◎非課税措置を受けるためには、教育資金に充てたことが分かる領収書等の提出が必要です。(期限までに領収書等の提出が無い場合は贈与税の課税対象となります)
非課税措置の対象となる教育資金の範囲は下記の通りとなります。くわしくは、店頭にておたずねいただくか、文部科学省のホームページへも掲載されています。
普通預金(教育資金一括贈与専用)
※キャッシュカードは発行されません。
※ATM、インターネットバンキングはご利用できません。
※口座振替でのお引出し、お振込みでのお預入れはご利用になれません。
・直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により教育資金を受贈した30歳未満の個人の方で、本口座にお預け入れいただく前年の合計所得金額が1,000万円を超えていない方。
1,500万円まで(1円単位)
店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算します。
ご入金できる期間
2013年9月2日〜2026年3月31日まで(ただし、贈与された日から2ヶ月以内にご入金ください)
受贈者1人あたり1,500万円の範囲であれば追加贈与(入金)が可能です。
ただし、追加贈与(入金)いただけるのは2026年3月31日までです。
口座開設店の窓口で随時払戻をいたします。
本口座からお引出しいただいた上で、教育資金を支払い、後日当該領収書を当金庫にご提出いただきます。
お引出しいただいた年中に、教育資金を支払う必要があります。
教育資金の支払いに充てるためにお引出しの場合、学校等からの領収書等(原本)を領収書等に記載された支払年月日の属する翌年3月15日までに口座開設店舗へ提出してください。
教育資金の支払についての請求書等を窓口にご提出いただき、請求書等の金額を上限にお引出しいただきます。
教育資金を支払後、当該領収書等(原本)を窓口にご提出いただき、請求書等の金額を上限にお引出しいただきます。この場合、教育資金を支払った年中に、本口座からお引出しいただく必要があります。
無料
下記のいずれか早い日に本口座の契約は終了します。
(1)受贈者(預金者)の方が30歳になられた場合(ただし、受贈者が2019年7月1日以降に30歳になられた場合、学校等への在学等を条件に最長で40歳までご利用いただけます)
(2)受贈者(預金者)の方が亡くなられた場合
(3)本口座の残高が零となり、受贈者(預金者)の方と当金庫で特約を終了させることで合意した場合