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重要なお知らせ

偽造・盗難キャッシュカード被害が発生した場合の補償について

平成18年2月10日

報道等でご存知のとおり、キャシュカードの偽造や盗難により、預金が不正に引き出される被害が増加しております。
当金庫では、このような犯罪によってお客さまの大切なご預金が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、 キャッシュカードの偽造または盗難により個人の客さまのご預金がATMから不正に引き出された場合、お客さまが遭われた被害の額は原則として当金庫が補償させていただきます。

ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、当金庫が被害額の全部または一部について補償いた しかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。

また、お客さまにおかれましても、キャッシュカードと暗証番号を厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番号」をご使用の場合は速やかに暗証番号を変更してくださいますようお願いいたします。

偽造キャッシュカード被害に遭われた場合

  • お客さまに重大な過失がなかった場合
    原則として被害額の全額を補償させていただきます
  • お客さまに重大な過失があった場合
    被害額は補償いたしかねる場合があります

補償にあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。

盗難キャッシュカード被害に遭われた場合

  • お客さまに重大な過失または過失がなかった場合
    原則として被害額の全額を補償させていただきます
  • お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合
    原則として被害額の75%を補償させていただきます
  • お客さまに重大な過失があった場合
    被害額は補償いたしかねる場合があります

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうるケース

お客さまの「重大な過失」となりうる場合

  1. 他人に暗証番号を知らせた場合(※)
  2. 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 他人にキャッシュカードを渡した場合(※)
  4. その他1~3までの場合と同程度の著しく注意義務違反があると認められる場合

※病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

くわしいことは、当金庫の窓口までお尋ねください。