重要なお知らせ
「振り込め詐欺救済法」への対応について
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律「振り込め詐欺救済法」が平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、金融機関が振り込め詐欺等の犯罪行為に利用された口座を凍結し、口座名義人の権利を消滅させる手続きを行った後、残っている犯罪被害資金を被害者の方に返還する手続き等を定めたものです。
- 振り込め詐欺被害に遭われ当金庫の口座にお振り込みをされた方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡していただくとともに、下記の相談窓口にお問い合せ下さい。
- 当金庫から他の金融機関へお振込みをされ振り込め詐欺に遭われた方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡していただくとともに、お振込先金融機関にご連絡していただきますようお願いいたします。連絡先が不明な場合は連絡先等の案内をさせていただきます。下記の相談窓口またはお取引いただいている営業店へお問い合わせ下さい。
- 被害のご連絡に際しましては、犯罪行為に係るお振込が行われたことの確認及び捜査機関への申出状況等の確認をさせていただきますことをご了承下さい。
振り込め詐欺被害に関する相談窓口
阿南信用金庫 総務部 コンプライアンス室
電話番号 | 0884-22-1226 |
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Eメール | s1803000@facetoface.ne.jp |
受付時間 | 9:00~17:00(土、日、祝日を除く) |
預金保険機構のホームページ上で、振り込め詐欺救済法に基づく公告や手続きの流れ、振り込め詐欺救済法に関するQ&A等をご覧下さい。