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- 内部管理基本方針
当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号及び同法施行規則第23条の規定に基づき、当金庫の業務の適正を確保する体制(以下、「内部管理体制」という。)を整備するための「内部管理基本方針」を定める。 本基本方針では、理事に委任することなく理事会が決定しなければならない重要な業務執行について、整備すべき体制を事項ごとに明らかにするものとする。 |
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1.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5.職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
6.当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
7.監事の職務を補助すべき職員の当金庫の理事等からの独立性に関する事項
8.当金庫の監事の第6号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項 9.次に掲げる体制その他の当金庫の監事への報告に関する体制 当金庫の理事及び職員が当金庫の監事に報告するための体制
10.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 11.当金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関わる方針に関する事項 12.その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
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