「振り込め詐欺被害者救済法」に関するお問い合わせ窓口について
平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律(いわゆる「振り込め詐欺被害者救済法」)」が施行されました。
この法律は、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われた被害者の方に返還する手続等について定めた法律です。
当金庫では、法律の定める手続きにより被害に遭われた場合の資金の返還対応に努めてまいります。振込先が当金庫の方は、下記の「お問い合わせの先」窓口までご相談ください。
尚、振込先の預金口座が当金庫の預金口座でない場合は、振込先の金融機関にご相談ください。
振り込め詐欺等の犯罪に利用された預金口座に関する情報については、順次「預金保険機構」のホームページでご覧になれます。
決定表の閲覧について
当金庫に被害回復分配金の支払申請をされた方につきましては、決定表を閲覧いただくことが出来ます。閲覧の方法については下記の通りです。